Q.小売等役務商標とは何ですか?

A.「小売等役務商標」は、小売業や卸売業が提供しているサービスについての商標のことを指しています。
従来、小売業や卸売業が提供するサービスについての商標を商標登録はできませんでしたが、平成18年の法律改正により、平成19年4月1日から、小売業や卸売業のサービスについての商標も商標登録できるようになりました。

例えば、スーパーマーケットのような小売業の場合、以前は自社のサービスである小売業について商標登録をすることができなかったため、その代替として、自社が取り扱っている(小売販売している)それぞれの商品について商標登録を行っていました。
小売業等のサービスは、商品販売の際に付随して提供されるサービスであると考えられていたこと等から、小売業を指定役務として商標登録をすることができなかったのですが、諸外国では小売業等も指定役務として認められていることや小売業等を提供している事業者が取扱商品分野のそれぞれで商標登録を強いられていたことから商標登録のコストが大きくなってしまっていたこと等を背景に日本でも法律改正がなされて、上述の通り平成19年4月1日より小売等役務商標制度が導入されています。

小売等役務商標についての商標登録に関しては、小売等役務商標以外の通常の商標とは、異なる取り扱いが特許庁の審査でなされますので、その注意点を以下に述べます。

弁理士に支払う弁理士報酬や特許庁に支払う印紙代といった商標登録の費用は、商品・サービスを45通りに分類している区分の数によって、変わってきます。区分の数が多くなるほど費用も大きくなるのが一般的です(印紙代は区分の数が増えると確実に増額されます。)。
小売等役務は、第35類という区分に属します。
小売等役務の特殊な点の1つは、小売役務と、その小売役務で取り扱っている商品と類似関係にあるということです。具体的には、例えば、「パンの小売」という役務は、「パン」という商品と類似関係となります。
ですので、第35類で、あらゆる商品の小売等役務を指定して商標登録をすると、第1類から第34類までの全ての商品についての商標を1つの区分の費用で、実質的にカバーできてしまうことになります。これでは、それ以外の事業者の使用・登録できる商標の幅が狭くなり過ぎてしまうので、そのような弊害が起きないように、特許庁では、本当にそのような広い範囲での小売等役務を商標登録出願人が行なうのか、厳格に審査を行う取り扱いをしています。
小売等役務商標に限らず、通常の商標でも、あまり広い範囲で(1つの区分内で広範な商品・サービスについて)商品・サービスを指定した場合には、特許庁は、本当にそのような広い範囲での商品・サービスの取り扱いがあるのかを確認するべく拒絶理由通知をしますが、小売等役務商標の場合の方がより厳格な運用をしています。

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