今まで一度も商標登録をしたことの無いお客様から、ある商品の名前の商標登録をしたいとのご相談を頂くことがあります。
商品名の商標登録をすることは、非常に重要ですので、大変喜ばしいことです。
なぜなら、商品名の商標登録をすることによって、その商品名を使用することで他者の商標権を侵害してしまう危険性がなくなりますし、また、他者にその商品名と同一又は類似の商標を使用されてしまうことを防ぐこともできるからです。
しかしながら、このようなご相談を頂いた際に、個人的には違和感を感じることもあります。
「初めての商標登録なのに商品名の商標登録なのか...」という点です。
もちろん、お客様のご意向に沿って、商標登録等の手続を行うのが我々弁理士の仕事ですので、それに従います。
ケースによっては、まず最初に商品名の商標登録を行うべき場合もあり得ます。
上述の違和感とは、会社が一番最初に商標登録をするなら会社の名前を商標登録すべきと一般的には考えられるからです。というのも、商品名の商標は、その商品に限って使用されるものですが、会社の名称というのは、その会社が提供する全ての商品・サービスに使用されることが多いため、社名の商標登録をしていないことのリスクの方が大きいと考えられるからです。
例外は、あります。
例えば、飲食店を経営している会社の場合、飲食店の店舗名称と会社の名称は全く異なる場合があります。この場合は、社名の商標登録よりも飲食店の店名の商標登録を優先させるべきでしょう。
また、基幹商品が大ヒットして、商品名の方が社名よりも有名になっているような場合も社名の商標登録よりも商品名の商標登録を優先させるべきかもしれません。
ここで、”社名の商標登録”とか”会社の名前の商標登録”と述べている”社名”や”会社の名前”は、必ずしも商号とは限りません。商号を商標登録した方が良いケースもありますが、多くは、商号から「株式会社」や「有限会社」といった会社形態を表す文字を除外した部分を商標登録すべきです(例えば、「株式会社LABRADOR」という商号の場合、「LABRADOR」を商標登録した方が良いケースが多いです。)。
このように商号から会社形態を表す文字を除外した部分は、ホームページのトップページの上部や商品のパッケージの表面に商標として表示されることが多いため、この部分を商標登録することが何より重要と考えられます。
また、商標法では、”自己の名称(つまり商号)を普通に用いられる方法で表示する”場合は、商標権の効力が及ばないとされています。換言すると、自分の商号を普通に商号として表示する場合は、仮に他者が同一又は類似の商標を商標登録していても、その他者の商標権を侵害しないという意味になります。ですので、商号は商標登録をしていなくても、所定の範囲内であれば他人の商標権を気にせず使用することができるのです。しかし、これはあくまで「商号」ですので、会社形態を表す文字を除外してしまうと最早商号ではありませんので、商標法のこの規定は基本的には適用されません。つまり、他者の商標権を気にする必要があるという意味においても自社で商標登録すべきということになります。