「イショウ」と聞くと、一般的には「衣装」のことを思い浮かべる方が多いかもしれません。
実は、我々弁理士の取扱業務には、「衣装」ではなく「意匠」というものがあります。
弁理士は、”知的財産権の専門家”とも呼ばれ、知的財産権の登録手続の代理等を主な業務としています。
知的財産権では、特許権や商標権が有名です。実用新案権も例えば、日用品に関連して取得されることが多いので、実用新案の文字を見かけたことのある方もいらっしゃるでしょう。
意匠権も知的財産権の一つでありますが、マイナーな権利であまり知られていないと思われます。
そこで、本稿では、意匠について基本的な事項についてご説明致します。
意匠とはデザインのことです。
そして、意匠を特許庁に登録する意匠登録制度があり、意匠登録すると、意匠権が発生し、簡単に申しますと、そのデザインを独占的に使用することができます。
デザインを独占的に使用することができるといっても、意匠登録する際には、そのデザインに係る物品を特定しますので、その特定の物品についてのデザインが保護され、独占的に使用することができるという意味になります。
意匠登録の効果でわかりやすい事例をご紹介します。
数年前に、「クロックス」という、これまで無かったような形状・デザインのサンダルが流行りました。
一方で、同時にホームセンター等では、「クロックス」を模倣したと思われるサンダルがたくさん出回りました。
クロックス側としては、このような模倣品に対して、不正競争防止法を利用して排除することもできたかもしれませんが、当該サンダルのデザインについて適切な意匠登録をしていれば、こうした模倣品をより有効に排除できたかもしれません。
意匠登録・意匠権の概要は次の通りです。
意匠登録の要件は、新規なデザインであること、公知のデザインと類似するデザインでないこと、公知のデザインから容易に思いつくことのできるデザインでないこと等があります。
意匠登録の要件をクリアし特許庁の審査に通り、登録料を特許庁に納めると意匠登録され意匠権が発生します。
意匠権の効力は、日本全国に及び、最長意匠登録の日から20年間存続します。
ちなみに、商標権を更新を繰り返すことにより、商標権を半永久的に維持することができますが、意匠権は上述の通り、最長でも登録の日から20年間となります(特許権・実用新案権も更新はなく、有限の権利となります。
次に、意匠登録・意匠権のメリット・デメリットを簡単にご説明します。
まず、メリットとしては、意匠権を侵害された場合に、侵害行為を発見しやすいということです。
意匠はデザインであり、物品の外観ですので、意匠権侵害の疑いのある物品を眺めれば意匠権を侵害しているか否かわかりやすいということです。これいに対し、例えば、特許権の場合は、物品の外観を見ただけでは、特許権を侵害しているかどうかわかりにくい場合も多いです。
デメリットとしては、何となく似ているのではと思われるようなデザインを使用されても巧妙に非類似のデザインとされてしまえば、意匠権の効力は及びません。
また、幾つもの種類の物品に使用されるデザインの場合、物品ごとに意匠登録をしなければならないため、このような場合は意匠登録のコストが大きくなってしまいます。
今まで無かったような、面白く優れたデザインの物品を開発された場合には、他社による模倣を防ぐために意匠登録を検討されることをお勧め致します。