ビジネスをされている方であれば、なんとなく「商標登録」という言葉をお聞きになられたこともあろうかと思います。
しかし、自社で使用しているネーミングやマーク等の商標を商標登録するべきか否かということになると、今一つピンとこない場合も多いのではないでしょうか?
商標登録をするとなると、それなりのコストもかかります。
そのため、特に中小企業や個人事業主の方にとって、自分が使用している商標を商標登録すべきかお悩みになられる方も多いと思われます。
ところが、実は、突き詰めて考えていくと、商標登録をすべきか否かを決定するための基準は、たった1つしかないとも考えられます。もちろん、その1つの他にも色々と検討するべき事項もあり得ますが、ここでは商標法の観点から最も重要と考えられる1つの基準をご説明致します。
まず、商標登録をする意義から考察します。
特許庁に商標登録出願をして商標登録されると、商標権が発生します。
商標権の効果は、その登録商標と同一の商標を、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに独占的に使用することができることです。これを専用権と呼ぶことがあります。
また、商標権者以外の者は、登録商標と同一の商標を指定商品・指定役務と類似の商品・サービスに使用すること、並びに登録商標と類似の商標を指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに使用することができなくなります。つまり、類似の範囲でも使用することができなくなります。これを禁止権と呼ぶことがあります。
以上のように、商標登録をすることによって、専用権と禁止権の働きにより、商標権者以外の者は、登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに使用することができなくなります。
ここで、「使用することができなくなる」とは、商標権を侵害することになってしまうため、もしそのような商標を使用していると、当該商標の使用差止や損害賠償を請求されてしまうということを意味します。
以上の商標権の効果から、商標登録をする意義の1つ目は、他人に自分の商標と同じような商標を使用させないようにすることができる、という点になります。
また、上記1つ目の意義の裏返しのような議論になりますが、もし自分の商標を商標登録していない段階で、同じような商標を他人に商標登録されてしまったらどうなるでしょうか?
上述した商標権の効果を振り返って考えると、自分がその商標を使えなくなってしまうということになります。
このように自分の商標が使えなくなってしまうことを防ぐために、他人に商標登録される前に自分が商標登録をする、つまり、自分の商標を安全に継続的に使用していくために商標登録をするというのが商標登録の2つ目の意義と言えます。
商標登録をする意義は、概ね上述の2つになりますが、特に重視すべきは2つ目の意義です。1つ目の意義ももちろん重要ですが、これは自分の商標が安全に継続的に使用することができているということが大前提になりますので、まずは、2つ目の商標登録の意義を考えるべきでしょう。
次に、商標登録の要件について考察します。
どのような商標でも特許庁に商標登録されるとは限りません。特許庁に商標登録出願をすると、当該商標登録出願について特許庁で審査され、商標登録の要件を満たさない場合には商標登録を拒絶され、商標登録をすることができません。
商標登録の要件は幾つもありますが、ここでは「識別性」という要件をご説明します。
商標とは、一言で言うと、自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するための標識と言えます。
ですので、「区別」することができるということが重要なポイントになります。具体的にご説明しますと、例えば、指定商品が「パン」である場合に、商標が「食パン」や「あんパン」等であると、「食パン」や「あんパン」というのは、「パン」の普通名称であったり、一般的に使用されている名称であるため、これらの商標からそのパンがどの事業者が提供しているものであるか区別できません。これに対して、商標が「ラブラドール」であれば、「ラブラドール」は、「パン」の普通名称でもなければ、単に品質を表す言葉でもないため、どの事業者のパンであるか区別することが可能です。
このように区別することができる商標は、「識別力」があるという言い方をすることがあり、一方、区別できない商標は「識別力」がありません。
つまり、商品やサービスの普通名称や一般的に使用されている名称、単なる品質表示は、原則として商標登録の要件の1つである識別性の要件を満たさず、商標登録を受けることができませんが、逆にこれら以外の、例えば商品・サービスとは無関係の言葉であったり、造語や商品・サービスを暗示させるにとどまるような言葉であれば、その他の商標登録の要件を満たせば商標登録される可能性があります。
ということは、識別力のある商標については、ご自分で商標登録をしていないと、他人に商標登録されてしまう可能性があるということになります。
ここで、上述した商標登録の意義の2つ目、”自分が安全に継続的に商標を使用するために、他人に商標登録されてしまう前に自分が商標登録をする”ということを考えると、識別力のある商標であれば是非早めに商標登録をしておくべきと考えられます。
従って、商標登録をするべきか否かの究極的な判断基準は、”識別力があるか無いか”ということと言えます。
ちなみに、識別力の無い商標というのは、繰り返しになりますが、商品・サービスの一般的な名称であるため、”面白味の無い”商標であることが通例です。そのため、実際上、識別力の無い商標を使われている事業者の方は少なく、識別力のある商標を使用していて本来であれば商標登録をしておくべきケースがほとんどであるとも考えられます。
識別力がある、無いという判断は微妙なケースもあり、その判断は非常に難しい場合があります。
識別力の有無の判断で迷われたら、是非無料相談をご利用ください。