ネーミングの類型と商標弁理士の観点からのポイント

世の中には様々なネーミングが存在しています。身近なところでは、ご自分のお子さんの名前などがありますが、ここでは、ビジネスで使うネーミングについて考察してみたいと思います。

巷では、”売れるネーミング”のような書籍等も多く出回っておりますが、商標登録に特化した弁理士の視点でネーミングについて述べさせて頂くことと致します。

まず、”ビジネスで使うネーミング”というと、例えば、会社の名称、商品名、サービス名、店舗名が思い浮かびます。また、個人事業主の方などでコンサルタントやカウンセラーといった所謂”先生業”の方の中には、独自の肩書、例えば、”USP発掘プロデューサー”、WEB集客ソムリエ”というような肩書を創出して名乗られている方もいらっしゃいます。
こうしたビジネスで使用するネーミングは、「商標」と評価されることが一般的です。
商標とは、「商(あきない)」の「標(しるし)」、つまり商品・サービスがどの事業者の提供に係るものかを識別するための標識です。
ビジネスで使用するネーミングが商標であるとすると、”商標的なケア”が必要となります。
商標的なケアとは、ご自分が使用している商標と同じような商標が既に他人(他社)に商標登録されていないか?ということを考えることといえます。
もし万一、ご自分が使用している商標と同じような商標を他人に商標登録されてしまっていると、その他人の商標権を侵害してしまうことになり、いつ何時、その他人から当該商標の使用差止や損害賠償を請求されるかわかりません。ですので、上述しましたように、ビジネスで使用するネーミングについては、他人に商標登録をされていないか確認すること(商標調査といいます)が非常に重要となります。
とはいえ、ご自分で商標調査をするのは中々ハードルの高いものです。そこで、過去に多くの商標に接してきた経験に基づいて、以下にネーミングの類型をお示しするとともに、その類型ごとに安全性・危険性についてもご説明致しますので、ご自分のネーミングのご参考にして頂ければと思います。

第1類型 「商品・サービス内容を暗示させるワード×2」

この類型のネーミングは、提供する商品やサービスの内容を暗示させるような言葉を2つ組み合わせるネーミングです(場合によっては、2つの言葉のうち一方は、商品・サービスの内容を直接的に表す言葉かもしれません。)。具体例を挙げますと、商品が「苺とスポンジケーキと白いホイップクリームを使用したクリスマスケーキ」であるとすると、「ホワイトクリスマス」、「スノーストロベリー」といったネーミングです。白いホイップクリームを使用しているので「ホワイト」、さらに冬の商品なので「スノー」、クリスマス用商品なので「クリスマス」、苺を使っているので「ストロベリー」といった、商品内容を暗示又は直接表すキーワードを2つ組み合わせています。
この類型のネーミングは非常に多いです。
なぜなら、ネーミングをする人とすれば、商品名から、ある程度商品の内容を伝えたいと考えるためです。商品内容とは無関係の言葉ばかり使ってしまうと内容が全く伝わりません。
また、単語1つでは「ホワイト」、「クリスマス」、「スノー」、「ストロベリー」のようにケーキという商品にはふさわしくないネーミングとなる一方、3つの言葉を組み合わせてしまうとネーミングとして冗長になってしまうので、2つの言葉を組み合わせることが多いのです。
その意味で、この類型のネーミングは多く存在し、また、このようなネーミングの登録商標も多数存在していることから、この類型のネーミングをする場合には細心の注意が必要な危険なネーミングといえます。

第2類型 「商品・サービス内容を連想させつつ、ややひねりを加える」

具体例からお示しします。
先程と同様、「苺とスポンジケーキと白いホイップクリームを使用したクリスマスケーキ」という商品のネーミングとして「白雪姫」というネーミングです。
「白」や「雪」という漢字は、商品内容を暗示させますが、「白雪姫」は全体で1つの意味合いが生じる言葉で、ややひねったネーミングといえます。
この類型のネーミングの場合、ひねりが加えられているため、ネーミングがカブる確率は一般的には低下するので、前述の第1類型との比較ではも安全と考えられます。
個人的には、この類型のネーミングは、他者と一線を画することのできるネーミングなので秀逸なネーミングであると考えています。
しかしながら、後述しますが、この類型も絶対的に安全とはいえません。

第3類型 「人気のワード単独or人気のワード+一般的な名称」

ここでいう”人気のワード”とは、例えば、「さくら」、「たいよう」、「サムライ」、「雅」など、商品・サービスの内容にかかわらず普遍的に”よく使われる”言葉を指しています。
こうした人気ワードは、どの商品・サービスの分野でも既に商標登録されてしまっていると考えた方が良いくらい危険なネーミングです。
「人気のワード+一般的な名称」とは、上述した人気の高い言葉と商品・サービスとの関係で一般的な名称との組合せのネーミングです。弁護士の事務所名で例えますと、「さくら法律事務所」、「たいよう法律事務所」のようなイメージです。

第4類型 「商品・サービスとは無関係のワード」

この類型は、文字通り、提供する商品・サービスの内容とは全く関係の無い言葉からなるネーミングです。
手前味噌になりますが、弊所の名称「弁理士事務所LABRADOR」がまさに、この類型のネーミングに該当します。「LABRADOR」は、弁理士の業務とは全く関係の無い言葉です。ですので、あまりこのようなネーミングは採用されませんので、比較的に安全といえます。
しかし、第2類型同様、この類型も絶対的に安全ではありません。

第5類型 「商品・サービスの内容を直接的に表すワード」

この類型は、例えば、「苺とスポンジケーキと白いホイップクリームを使用したクリスマスケーキ」という商品であれば、「苺のケーキ」、「クリスマスケーキ」、「白いケーキ」等が当てはまります。商品の一般的な名称や特徴をそのまま表しただけの商標です。
商標登録の要件として「自他識別力」というものがあります。商標は、冒頭述べましたように、商品・サービスがどの事業者の提供に係るものかを識別するための標識です。つまり、誰が提供する商品・サービスか識別できないような商標は商標登録をするに値しないので、原則として商標登録できません。
この第5類型のネーミングは、商品の一般的な名称であったり、商品特徴を直接的に表現しただけのものなので、「識別力」がなく、原則として商標登録されないネーミングとなります。つまり、他人に商標登録されてしまって、差止請求や損害賠償請求をされるおそれがない安全なネーミングと考えられるのです(一部例外はあります)。

換言しますと、第1類型~第4類型のネーミングは、安全性・危険性の程度に違いはありますが、いずれも識別力はあるネーミングと考えられますので、他人に商標登録されてしまう(或いは、既に商標登録されている)可能性があるという意味で商標調査や商標登録といった”商標的なケア”を怠ってしまうとリスクのあるネーミングということがいえます。

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