Q.商標登録と意匠登録の違いは何でしょうか?

A.商標登録と意匠登録は、大きく違うものです。以下、両者の相違点についてご説明致します。

キャラクターやロゴマーク等の図形については、特に、商標登録をするべきか、意匠登録をするべきか、というご相談を受けることがあります。このような場合は、意外と両者の違いがわかりにくいのかもしれません。

商標登録と意匠登録の基本的な違い

まず、商標登録と意匠登録の制度目的など、基本的な部分の相違点をご説明します。

商標登録制度は、商標、すなわち、商品・サービスの出所識別標識を保護することによって、当該商標を使用する者の信用を保護するとともに、当該商標が付された商品・サービスの提供を受ける者の利益を保護する制度です。
簡単に申しますと、商標登録制度で直接的に保護するのは、文字、図形、立体的形状など、ビジネスで使用されるネーミングやマーク等です。

一方、意匠登録制度は、新規な意匠(デザイン)を保護することによって、意匠の創作活動を活発化させ産業の発達に寄与することを目的としています。
意匠登録の保護対象は、デザインです。

商標登録と意匠登録の使い分け

キャラクターやロゴマーク等の図形は、デザインとも言えるため、商標登録すべきか、意匠登録すべきかという疑問が生じるのかもしれません。
両者のいずれの制度を利用するべきかを検討するうえで参考になるのが、”物との結び付き”です。
商標を登録する場合には、単に商標を登録するだけではなく、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを決めて商標登録をします(この商品・サービスを「指定商品・指定役務」といいます)。
しかし、商標の場合は、その指定商品・指定役務に直接商標を表示するとは限りません。例えば、指定商品が「パン」であるとすると、商標をパン自体に焼き印を押すなどして表示する場合もあり得ますが、パンという商品のパッケージに表示したり、プライスカードに表示したりする等、指定商品そのものではなく、それ以外の物にも表示する場合があります。また、指定役務に関しては、サービスは無形なので、サービス自体に商標を付すことはできません。
商標は、前述の通り、商品・サービスの出所識別標識なので、必ずしも商品・サービスそのものに付される訳ではないのです。

これに対し、意匠登録は、”物との結び付き”がより厳格です。
意匠登録をする場合も漠然とデザインを登録するのではなく、特定の物品のデザインとして意匠登録をします。
例えば、物品が「パン」であるとすると、パンのデザインを意匠登録するので、そのパンのパッケージやプライスカード等は意匠登録とは無関係の物になります。

キャラクターの場合

キャラクターを例にしますと、あるキャラクターを、会社のマスコットキャラクターして使用するのであれば、その会社が提供している商品・サービスを指定商品・指定役務としてキャラクターを商標登録するのが良いと考えられます。
あるキャラクターの人形を製造販売するにあたり、その人形のデザインを守りたいのであれば、物品を「人形」として意匠登録をするのが適切であると考えられます。(人形の立体的な形状を「立体商標」として商標登録することも可能です)。

新規性の要件の有無が大きな違い

商標登録と意匠登録は、別々の制度なので、上述した以外にも違いはたくさんあります。
相違点を挙げ始めたらきりがないので、全ては申しませんが、1つだけ実務的に重要な相違点を挙げますと”新規性”の要件です。
商標登録を受けるための要件として新規性という要件はありません。
しかし、意匠登録の場合は意匠登録の要件として新規性が必要となります。つまり、新しい意匠でないと意匠登録を受けることができません。ですので、一定の例外はありますが、既に発売してしまった商品について意匠登録はできなくなります。この点は、意匠登録を検討される場合には注意が必要です。
一方、新規性が要求されない商標の場合は、自分がある商標を使用していて新規性の無い商標であっても、後から他人に同じような商標を登録されてしまう危険性がある点に注意が必要です。意匠登録のように、新規性が登録要件となっていれば、自分がその意匠を公にしてしまえば、自分が意匠登録できなくとも、理論的には他人も同じような意匠を登録することができなくなるので、後から他人に意匠登録されて困るということはありません。

 

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