Q.一般社団法人の名称も商標登録をしておいた方が良いでしょうか?

A.一般社団法人の名称も商標登録をしておくべきです。

商標は、商品やサービスの”出所識別標識”でありますので、会社のみならず、一般社団法人の名称も、その一般社団法人の提供するサービスや商品の出所識別標識として機能しますので商標であり、商標登録の要件を備えていれば商標登録されます。
ということは、他者に、自己の一般社団法人の名称と同一又は類似の名称を商標登録されてしまうと、自分の一般社団法人の名称を使用することができなくなってしまう可能性があります。このような事態を避けるためには、早めに自己の一般社団法人の名称を商標登録しておくべきでしょう。

特に、一般社団法人の名称は、以下のような特性がありますので、いわゆる”カブル”危険性も高いと考えられますので、他者の商標登録や商標登録出願を気にせずにいると、後から商標権侵害を理由とする警告書が送られてきてしまうかもしれません。
一般社団法人の名称として、”一般社団法人日本○○協会”といったものが非常に多いと思われます。そして、”○○”の部分には、通常、その一般社団法人が提供しているサービスの”一般的”な名称が入ることが多いです。
これによって、その一般社団法人の名称は、公的な機関のような印象を与え、サービスの提供を受ける者からすると、信頼できそうに思える、という効果があります。
一方で、こうした一般社団法人の名称のネーミングの手法では、同様のサービスを提供している一般社団法人が複数存在している場合、いずれも同様の似通った名称とならざるを得なくなります。
このような状況で、ある1つの一般社団法人が、その名称を商標登録をすると、他の一般社団法人は、当該商標登録に係る商標権を侵害してしまうおそれがあります。
また、一般社団法人の中には、上述した競合するネーミングの一般社団法人が複数存在し得ることを把握したうえで、商標権侵害のリスクを認識して、その名称を商標登録しているところもあります。実は、意外と一般社団法人は、その名称を商標登録しているケースも多いです。

以上のように、一般社団法人の名称は十分商標登録の対象となり得ますし、むしろ商標登録をしておかないとアブナイと言えるかもしれません。

無料相談・お問い合わせはコチラ

商標登録によくある質問 トップ