FCビジネスの商標登録

フランチャイズ・ビジネスの本質は何でしょうか?

ノウハウ・サービス・マニュアルなどを、フランチャイザーがフランチャイジーに利用させることなどもあるかとは思いますが、やはり1番大きいのは「ブランド」(商標)の使用許諾ではないでしょうか?

例えば、「宮下商店」を営んでいたフランチャイジーが、「セブンイレブン」を名乗れるようになるということです。
なので、フランチャイジーがフランチャイザーに支払うロイヤリティの一部は、ブランド使用料ともいえるでしょう。

つまり、フランチャイジーは、ロイヤリティを払うことにより、フランチャイザーのブランドを使用する権利を得ることができます。

一方、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、自己のブランドを使用させる義務が生じるともいえます。

フランチャイザーとしては、自分のブランドが使えなくなる(フランチャイジーに使用させることができなくなる)訳にはいきませんので、ブランドを商標登録して守ることが必須となります。

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