Q.商標登録をしていないと何か不都合はありますか?

A.今ご使用されている商標を使用することができなくなってしまう可能性があります。

特許庁に商標を登録すると、当該商標を独占的に使用することができます。
厳密に言いますと、商標登録出願をする際には、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを決める必要があり、これを「指定商品・指定役務」と呼びますが、商標登録をすると、その商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。
そして、商標権者以外の者は、当該商標を、当該指定商品・指定役務について使用することを禁止されるのはもちろんのこと、その商標を指定商品・指定役務と類似する商品・サービスに使用すること、並びに、その商標と類似する商標を指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに使用することが禁止されます。
また、商標権は商標登録の日から10年間存続し、その後、10年毎に何回でも更新をすることができます。
以上が商標登録をすることによる効果です。

上述の商標登録の効果を前提に、商標登録をする目的は主として以下の2点が挙げられます。
1.他人に自分の商標と同じような商標を使用されてしまうのを防ぐ
2.自分の商標を安全・安心に継続的に使用していくため

上記1.の目的は、商標登録制度が存在する本来的な理由と合致します。
すなわち、自社商標を使用して、優れた商品・サービスを提供している場合に、他社によって同じような商標を使用され粗悪な商品・サービスを提供されてしまうと、商標が同じようだと、顧客が自社と他社を混同してしまい、自社が粗悪な商品・サービスを提供していると誤解されてしまい、ひいては自社の信用・評判が低下してしまうという事態に陥ります。これは、自社にとっても顧客にとっても不利益といえます。そこで、商標登録制度が用意され、特許庁に商標を登録することで、当該商標について独占使用を認め、他社の同じような商標の使用を排除することが可能となっています。

上記1.の目的は、もちろん重要なことです。
しかしながら、私見では、特に上記2.の目的を重視すべきと考えています。
特に、中小企業・個人事業主の方の中には、”自社の商標はそれ程認知度が高くないから、他社に同じような商標を使用されてもあまり不都合はない”とお考えの方がいらっしゃいます。
確かに、上記1.の点のみを考えると、そのようなことも妥当する場合もあるかもしれませんが、上記2.の「自分の商標を安全・安心に継続的に使用していく」ことを考えると、やや危険でもあります。
現在、日本の特許庁には年間10万件以上の商標が出願されています。これは膨大な数であり、その中にはアナタが使用している商標と同一又は類似の商標が含まれている可能性も大いにあり得ます。
また、大企業の商標の出願戦略を見ていると、誰しもが使いたくなるような商標をこぞって出願しています。
上述した商標登録の効果は、登録商標を独占使用することができるということでした。
つまり、他人にアナタが使用している商標と同一又は類似の商標を登録されてしまうと、アナタはその商標を使用することができなくなることを意味します。さらには、損害賠償を請求されるおそれもあります。
これが商標登録をしていないことの最大の不都合・不利益といえるでしょう。

以上から、商標登録の本来的な存在理由を踏まえると、上記1.の目的、即ち”パクリ”防止のために商標登録を検討すべきですが、昨今の商標登録出願の状況を踏まえると、むしろ上記2.つまり、他者に同じような商標を登録されてしまう前に自社商標を登録して、将来的にも安全・安心に商標を使用できるようしておくことが肝要といえます。

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