Q.商標登録をすると、商標権は何年維持されますか?

A.特許庁に商標が登録されると、商標権が発生します。商標権の存続期間は、商標登録された日から10年間です。もっとも、商標権は10年ごとに何回でも更新登録をすることができますので、商標権は”半永久権”と呼ばれることもあります。

ちなみに、特許権の存続期間は、特許出願の日から20年、実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年、意匠権の存続期間は、意匠登録の日から20年です。

それぞれの権利によって存続期間は異なるのですが、特許権、実用新案権及び意匠権の存続期間と、商標権の存続期間とが決定的に異なるのは「更新」をすることができるか否かです。
特許権、実用新案権及び意匠権の存続期間は、更新はできませんので、これらの権利は上述した期間が最長の存続期間となります(特許権については一部例外があります)。
これに対し、商標権の場合は10年ごとに何回でも更新登録をして、半永久的に商標権を存続させることが可能です。
特許及び実用新案は新規の技術的なアイデアを保護し、意匠は新規なデザインを保護するものです。これらの権利は、新規な技術的アイデアやデザインを公開することの代償として、それぞれ特許権、実用新案権及び意匠権として一定期間独占権を与えるものですが、一定期間を超えてまで独占権を与えてしまうと、当該権利を持っている人(会社)以外の者は、いつまでもその技術やデザインを実施することができないため、かえって社会的には不都合となります。
商標登録制度は、商標を保護するものですが、実際には、商標に化体した企業の信用を保護するものです。企業の信用は、一般的には長年の企業努力の結果次第に蓄積されていくものなので、誠実な企業努力のもと商標を長期間使用すればするほど”価値”が高くなり保護の必要性も高まります。また、商標について長年独占権を与えたとしても、社会全体として技術進歩に悪影響を与えるようなことも起こりません。そのようなことから、商標権は、更新を可能として半永久的に独占権を享受できる仕組みとなっています。
もちろん、そのような商標であっても、諸々の事情の変化で、商標登録していた商標を使用しなくなる事態も想定されます。このように使用しなくなった商標をいつまでも特許庁に商標登録していたのでは、第三者による商標選択の自由度が低下するというデメリットもありますので、商標権の存続期間は10年間とし、10年ごとに存続の必要性を商標権者に検討させることとし、不要であれば更新をしないで商標権を消滅させる途も残しています。

ちなみに、商標の登録料を5年分ずづ納付する「分納制度」もありますが、この場合も商標権の存続期間は5年になる訳ではなく、あくまで10年です。分納の場合は、10年間の登録料を前期の5年分と後期の5年分とに分けて納付するという考え方になります。

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