Q.商標登録の費用について複数の弁理士から見積りをとっています。商標登録の費用はどこに注意すればよいですか?

A.商標登録にかかる費用は、一度に全ての費用が発生する訳ではありません。ですので、予め、商標登録にかかるトータルの費用をご検討されるべきです。
以下に、商標登録にかかる費用と、その注意点をご説明致します。

まず、商標登録にかかる費用は、特許庁に支払う「印紙代」と弁理士・特許事務所に支払う「手数料」があります。
特許庁に支払う印紙代は、当然のことながら、どの弁理士・特許事務所に依頼をしても同じ金額になります。
一方、弁理士・特許事務所に支払う手数料は、現在では、弁理士・特許事務所が自由に決定することができますので、弁理士・特許事務所によってマチマチです。
また、弁理士・特許事務所の手数料は、「商標調査手数料」「商標登録出願手数料」「成功報酬」「登録料納付手数料」等、色々な名目の手数料があり、弁理士・特許事務所によって呼び方が異なっていたり、弁理士・特許事務所によって発生する手数料もあれば発生しない手数料もあります。
したがって、商標登録にかかる費用について、特許庁印紙代は比較的わかりやすいのですが、弁理士・特許事務所の手数料はわかりにくい場合が多いです。

次に、商標登録にかかる費用は、一度だけ発生するのではなく、何回かにわかれて発生することにご留意ください。
以下、時系列で商標登録に関する費用をご説明します。

・商標調査
「商標調査」は、ある商標を商標登録出願した場合に、どれ位の確率で商標登録を受けることができるかを確認するための作業といえます。具体的には、主として、商標のデータベースを利用して、当該商標と同一又は類似の商標が既に商標登録出願又は商標登録されていないかを調べることです。
商標調査は、商標登録をするうえで必須の項目ではありませんので、商標調査をしないで、商標登録出願を行うことも可能です。しかし、商標登録出願を無駄にしないためにも商標調査を実施することをお勧め致します。
商標調査は、無償であったり、有償であったりする場合があります。無償の場合は、何らかの”条件付き”であることもありますので、無償の商標調査の場合、条件を確認すべきでしょう。
ちなみに、弊所では、文字の商標に関しては、特許庁が提供している「J-PlatPat」という無料のデータベースを利用する商標調査の場合は無償で商標調査を行っております。特に条件は設けておりませんので、お気軽にご依頼頂けます。
文字商標を民間の有料のデータベースを利用しての商標調査をご希望の場合は有料サービスとなります。
図形商標の場合は、J-PlatPatを利用しますが有料サービスとしています。
なお、商標調査は、特許庁とは関係の無い作業ですので印紙代は発生しません。

・商標登録出願
これは、商標登録をするための最初の手続となります。具体的には、特許庁に「商標登録願」という願書を提出する手続です。
ここで、印紙代と弁理士・特許事務所の手数料が発生します。
印紙代は、¥3,400+¥8,600×区分の数
(「区分」については、こちら。)
弁理士・特許事務所の手数料は、「商標登録出願手数料」という名目になるのが一般的と思われます。
商標登録出願手数料も区分の数が増えるごとに増額されるのが通常です。
ちなみに、弊所では、¥30,000+¥20,000×区分の数(税別途)となります。

・意見書・手続補正書
商標登録出願をすると、当該商標登録出願について特許庁が商標登録すべきが否か審査をします。
審査の結果、特に問題無く商標登録される場合は、「意見書」「手続補正書」は必要ありませんので、これらの項目で費用が発生することもありません。
しかし、特許庁の審査ですんなりと商標登録できない場合は、特許庁より「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。拒絶理由通知書に対して何ら応答しないと、商標登録出願は「拒絶査定」となり、当該商標について商標登録を受けることができなくなります。
一方、拒絶理由通知書に対しては、意見書で反論をすることや、手続補正書で商標登録出願の内容を修正することによって応答することができ、再審査を求めることができます。
意見書・手続補正書を提出して応答する場合は、弁理士費用が発生します。印紙代は発生しません。
意見書・手続補正書にかかる費用は、一般的には「意見書作成手数料」「手続補正書作成手数料」等と呼ばれます。
意見書作成手数料・手続補正書作成手数料で注意すべき点は、これらの費用が区分の数によって増額されるか否かです。
意見書作成手数料・手続補正書作成料は、区分の数に応じて増額されるケースの方が多いかもしれません。
ちなみに、弊所では、区分の数にかかわらず、意見書作成手数料が¥50,000(税別)、手続補正書作成手数料が¥10,000(税別)となります。

・商標登録料納付
特許庁の審査に通ると、次の手続としては特許庁に商標登録料(印紙代)を納付する手続となります。
商標権は商標登録の日から10年間存続(その後10年ごとに何回も更新することもできます)しますので、10年分の登録料(印紙代)を納付するのが一般的です。
10年分の商標登録料(印紙代)は、¥28,800×区分の数になります。
これに対し、商標登録料(印紙代)を5年分ずつ納付すること(分割納付と呼びます)も可能です。
5年分の商標登録料(印紙代)は、¥16,400×区分の数です。
最近は、分割納付を勧めている弁理士・特許事務所も多いのですが、分割納付は以下の点注意が必要です。

「分割納付の注意点」
・5年ごとの分割納付を2回繰り返して、商標権を10年間維持するとなると、商標登録料(印紙代)は次のようになります。
¥16,400×区分の数×2
これは、10年分一括納付の場合と比べて割高となります。
・後述しますように、商標登録料(印紙代)を納付する際に、「商標登録料納付手数料」(弁理士・特許事務所費用)かかります。これは、10年分の一括納付であろうが、5年ごとの分割納付であろうが、かかる費用です。ですので、分割納付を2回繰り返して10年間商標権を維持するとなると、5年ごとに商標登録料納付手数料を弁理士・特許事務所に支払う必要がでてきますので、単純に弁理士・特許事務所費用が2倍かかってしまいます。

商標登録料納付の段階で発生する弁理士・特許事務所の費用は、「成功報酬」や前述の「商標登録料納付手数料」です。成功報酬と商標登録料納付手数料を別項目にして請求する弁理士・特許事務所もあれば、両者を一括りにして請求する弁理士・特許事務所もあるでしょう。
いずれにしましても、ここでも注意すべきは、成功報酬なり商標登録料納付手数料が区分の数に応じて増額されるか否かです。
ちなみに、弊所では「商標登録納付手数料」は頂いておらず、「成功報酬」のみを頂いております。
また、弊所の成功報酬は、区分の数にかかわらず¥50,000(税別)で固定ですので、区分の数が複数になるケースでは比較的に安い金額となります。

・商標権更新
上述の通り、商標権は商標登録の日から10年間存続し、以後、10年毎に何回でも更新をすることができます。
商標権を更新するには、特許庁に「更新登録料」(印紙代)を納付します。
また、弁理士・特許事務所の費用としては、「更新登録料納付手数料」が発生します。
商標権更新の段階でも、上述の「商標登録料納付」の場合の注意点がほぼ当てはまります。
商標権更新の場合も更新登録料を10年分一括納付(¥38,800×区分の数)することも、5年分ごとに分割納付(¥22,600×区分の数)することもできますが、分割納付だと更新登録料(印紙代)が割高になることと、弁理士・特許事務所の更新登録料納付手数料が2倍になることです。
また、弁理士・特許事務所の更新登録料納付手数料は、区分の数に応じて増額されないかご注意ください。
ちなみに、弊所では更新登録料納付手数料は、区分の数にかかわらず¥10,000(税別)ですので、非常に安価に設定しております。

無料相談・お問い合わせはコチラ

商標登録によくある質問 トップ