飲食店の商標登録

飲食店様のお店の名前は、典型的な商標登録の対象です。

商標的には「飲食物の提供」というサービス分野での商標登録となります。
現状、「飲食物の提供」の分野における登録商標(出願中の商標を含む)は、70,000件以上存在します(2015年5月調査時)。

ほとんどの飲食店チェーンは、既に商標登録をしています
まだ商標登録をしていないチェーンは早急にすべきでしょう。

飲食店の名前は、比較的に多くの人の目にとまりやすく、また、過去に飲食店様同士の商標関連の紛争もたびたび発生しています。
最近では、「鳥貴族」と「鳥二郎」の紛争や、北海道のラーメン屋が商標権侵害で訴えられたとの報道がなされています

商標権を侵害してしまうと、商標の使用差止(看板、その他以前使用していた商標が付された物の廃棄など)や損害賠償といった大きな損失が生じてしまいます。
また、それまでに獲得したお客様からの信用はブランド(商標)に宿っていたはずですが、それも失ってしまいます。

特に、複数の店舗展開をしている飲食チェーン様につきましては、商標登録は必須といえるでしょう。

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