Q.商標登録料を5年分にするか10年分にするか、どちらがよいでしょうか?

A.商標登録料の納付を10年分一括で納付するか、5年分ごとの分割納付にするかは、一概にどちらが良いとは言えず、ケース・バイ・ケースになります。

以下、10年納付・5年納付のメリット・デメリット等を具体的にご説明致します。

商標登録料は10年分納めるのが基本

商標登録をすると、「商標権」という権利を取得できます。
そして、商標権の存続期間は10年間です。
そのため、商標登録料は、特許庁に10年分を一括で納めるのが基本となります。

もっとも、商標権は何回でも更新をすることが可能ですので、10年ごとに10年分の商標登録料を納付して更新をすることができます。

商標登録料を5年分納める”分納”という制度

ところが、昨今の経済状況の変化のスピード等からして、商品やサービスのライフサイクルが短くなる傾向もございます。
そのような商品やサービスに使用する商標については、10年間も商標権を維持する必要がないと考えられるものが存在します。
このようなライフサイクルが短い商品・サービスに使用する商標が存在することのニーズに応えるべく、商標法では、いわゆる”分納制度”というものを設けて、本来10年分ごとに納めるべき商標登録料を、5年分ごとに納めることもできる制度を創設しています。
言ってみれば、分納制度は商標登録料の納付についての例外的措置と言えます。

最近では、ネット上で見かける商標登録に関する広告やホームページでは、商標登録料について5年分ごとに納めるのを基本としているかのようなものが散見されますが、実は商標登録料は10年分まとめて特許庁に納付するのが基本となります。

商標登録料、5年分と10年分のどっちがお得?

次に、金額的な側面から10年納付と5年納付を見ていきます。

まず、商標登録料を10年分一括で納付する場合の商標登録料は、¥28,200×区分の数となります。
商標登録料を5年分分割納付する場合の商標登録料は、¥16,400×区分の数となります。

当然のことながら、5年分分割納付の場合の方が商標登録料は安くなります。
しかし、5年の分割納付を2回繰り返して商標権を10年間存続させるとなると、この場合の商標登録料は、¥16,400×区分の数×2、つまり、¥32,800×区分の数となりますので、10年分一括納付をして商標権を10年間存続させた場合と比較すると割高になります。

ここで、是非ともご留意頂きたいのは、10年分一括納付にしても、5年分分割納付にしても、商標登録料を弁理士・特許事務所に依頼する場合は、商標登録料納付手数料がかかります。これは弁理士報酬です。金額はマチマチですが、数万円かかるのが一般的かもしれません。
弁理士報酬である商標登録料納付手数料まで考えると、10年分一括納付の場合は、商標登録料納付手数料は10年で1度しか発生しませんが、5年分分割納付を2回繰り返した場合には商標登録料納付手数料が10年間で2回発生します。
つまり、5年分分割納付は商標登録料が割高になることは前述の通りですが、これに加えて、5年分の分割納付を2回繰り返して、商標権を10年間維持した場合は、商標登録料納付手数料(弁理士報酬)が10年一括納付の2倍かかることに注意が必要です。

ちなみに、以上は、商標権の最初の10年間分の商標登録料の話です。
商標権を更新する場合、つまり11年目以降は商標権の更新登録料となりますが、やはり10年分一括納付と5年分分割納付があります。
この場合もやはり、5年分ごとの更新登録料は割高になり、また、更新登録料納付手数料が2倍かかることは、最初の10年分の商標登録料の場合と同様です。

まとめ(5年納付と10年納付の使い分け)

以上の通り、商標登録料の金額(さらには、商標登録料納付手数料)を見ていくと、安い5年分分割納付は、一見、魅力ですが、5年間を超えて商標権を維持する場合にはむしろ高くついてしまうリスクがあります。

したがって、5年分分割納付を選択すべきは、冒頭申し上げましたようなライフサイクルが短いと想定される商品・サービスに使用する商標です。
あるいは、5年納付が割高になることは承知のうえで、初期投資を極力小さくしたいような場合です。

会社の名前やロゴマーク、お店の名称やロゴマークなど、長期間使用することが想定される商標について5年分分割納付をしてしまうと、商標権を維持するコストがかえって大きくなってしまいます。

このような5年納付のコスト的なデメリットを考えると、ことさらに5年分の分割納付を勧める弁理士・特許事務所は要注意かもしれません。
弁理士側からすると、広告やホームページに5年分の商標登録料を掲載しておいた方が安く見えますし、商標登録料納付手数料(弁理士報酬)を頂ける回数・金額が増えますのでメリットが大きいのです。
このように考えると、この点も、誠実性の観点から、弁理士を選択する1つの基準となるかもしれません。


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