Q.弁理士事務所LABRADORに商標登録出願の依頼をするメリットは何ですか?

A.弊所に商標登録出願のご依頼を頂くメリットは、大きくは以下の3点です。

1.無料出張相談制(関東圏に限る。その他の地域は応相談です。)
2.商標登録に特化していること
3.誠実で正直な料金体系を採用していること

上記3つのメリットについて、詳しくご説明致します。

1.無料出張相談制

無料出張相談とは、無料にてクライアント様の元へ、弊所代表弁理士宮下桂輔が出向いてご相談をお受けすることです。無料にて実施させて頂きますので、原則てして、対象は関東圏のクライアント様とさせて頂いております。

無料出張相談の最大のメリットは、直接弁理士に会って、その専門性や人柄などを知ったうえで、商標登録等のご依頼を頂ける点です。もちろん、会ったからといって必ずご依頼頂かなくてはならない訳ではありません。

特に、初めて商標登録をご検討の方にとって、商標登録の手続をどの弁理士・事務所に依頼すればよいのか判断がつきにくいと考えられます。
最近では、多くの弁理士も自己の事務所のホームページを持っていることが多いですし、リスティング広告を行っている弁理士・事務所も多くなってきましたので、これらの情報から、ある程度の判断をすることもできるようになりましたが、やはり一度、弁理士に直接会ってから判断するのが最も有効な方法ではないでしょうか?
しかも、無料で、且つ弁理士の事務所に出向く必要がありません。

2.商標登録に特化

弁理士は、最近改正された弁理士法によれば”知的財産に関する専門家”です。
一方、弁理士は(最近ではあまり言われないかもしれませんが)”理系の弁護士”とも呼ばれる国家資格です。
統計的に見れば、我が国の弁理士約1万人のうち、8割以上が理系出身者です。理系出身の弁理士は、一般的には技術を取り扱う業務を得意としていますので、知的財産でいうと特許・実用新案に関する業務を得意としています。
商標登録に関する業務は、基本的に技術とはあまり関係の無い分野ですので、文系出身の弁理士が商標業務を得意としている場合が多いです。
この意味で、文系出身である弊所代表弁理士は商標関連業務を得意としていますので、”商標に強い”弁理士に商標登録出願等の商標業務をご依頼頂けるメリットがあります。

また、弊所代表弁理士は、食品メーカーで60,000件以上の商標(主に商標調査)に関わってきた実績があります。
この60,000件という数は膨大なものですが、これだけの商標に関与した弁理士は他にほとんどいないと考えられます。
メーカーにおいて商標担当者として業務に従事していたということは、”実際に商標を使う側”で商標の実務に携わっていたことを意味します。特許事務所に勤務する弁理士は、クライアント様の商標を扱うだけで、実際に自分が商標を使用する立場にありません。そのため、弊所では、実際に商標を使用するクライアント様の側の視点で商標業務に関与することができるため、よりクライアント様に寄り添った対応が可能です。

3.誠実で正直な料金体系

弊所の料金体系は、簡単に申しますと、平均的な価格帯よりも安価で、かつ作業量と責任の重さに応じた料金設定としております。
具体的に述べますと、まず、多くの弁理士の報酬はおおよそ以下のように二分されています。
・規制緩和前に存在していた業界の標準価格を維持している弁理士
・”激安”系弁理士

前者の”標準価格を維持している弁理士”とは、以前は弁理士の報酬は日本弁理士会が定める金額を採用することが義務付けられておりましたが、現在でもその標準価格を維持している弁理士のことを意味します。標準価格を維持するかどうかは各弁理士の判断に委ねられていますので、標準価格が撤廃されても、この金額を維持している弁理士は存在しています。標準価格は金額が明示されているので、わかりやすい点は良いのですが、全般的に高額に設定されています。現在でもこの価格を維持している弁理士は、この高単価にメリットを感じて標準価格を維持しているものと思われます。

後者の”激安”系弁理士は、WEB広告等を行っている弁理士に多く見られます。
”激安”系弁理士の問題点は、本当に弁理士費用が安い場合は、弁理士の業務が適切に行われているか疑問である点です。弁理士もボランティアでやっている訳ではないので、利益を確保するためには適正な額の報酬を頂く必要があろうかと思われます。適正な額を下回る額であると、業務が適正に行われているのか不安があります。低価格にすることができる根拠を”事務作業の効率化”に求める弁理士もあるかと思いますが、事務作業の効率化だけでは限界があるようにも思われます。
”激安”系弁理士のもう1つの問題は、”安く見える”だけで実際は安くないパターンです。
つまり、最初の商標登録出願時の費用は安いのですが、その後の手続で必要となる費用は決して安くないというカラクリがある場合です。(例えば、特許庁に納付する登録料に関して「5年分」を積極的に表示している場合は要注意です。商標権は10年毎に更新しますので、特許庁に納付する登録料は「10年分」にするのが基本です。商品サイクルが短い商品の商標の場合は「5年分」でもよいですが、会社のロゴや店舗名の商標の場合は通常「10年分」にすべきです。ではなぜ「5年」なのか? 5年毎に登録料を特許庁に納付するということは、5年毎に弁理士も登録料納付手数料を頂けるからです。「10年分」であれば10年で1度しか頂けないものが「5年分」であれば2倍手数料を頂けるという訳です。)この場合は、商標登録出願の手続が一種の「フロントエンド商品」になっています。このような価格設定は、言う人によれば”商売上手”なのですが、一方で我々弁理士とクライアント様とでは商標登録に関する手続や費用に関しては大きな情報の格差があるので、弊所からすると、それは”商売上手”ではなく”モラルハザード”です。

以上のようなことから、弊所では、”標準価格”よりも全般的に安く料金設定をしております。
特に、上述の通り、作業量と責任の重さに応じた価格設定ですので、後から必要となる手続費用を安く設定している点に特徴があります。
また、全体的な費用を明示しておりますので、トータルで商標登録にいくらかかるのかを事前にご案内しております。

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