Q.どのタイミングで商標登録することを検討するべきですか?

A.なるべく早い段階で商標登録のことを検討された方が良いです。

このご質問をよく受けることがあります。
疑問をお持ちなのは、まだ事業規模が小さいので、会社のロゴや商品名、店舗名などの商標登録は、「もう少しビジネスが大きくなってからでもいいのではないか?」と思われている事業者の方です。
このような疑問をお持ちになるのはよくわかります。
しかし、上述しましたように、商標登録はなるべく早めに行った方が良いです。場合によっては、このような疑問をお持ちなられた時点ではもう既に遅過ぎるかもしれないケースもあります。

日本の商標登録制度は、「先願主義」という仕組みになっています。
これは、先に特許庁に商標登録出願という手続を行った者が優先されるという仕組みです。
商標登録出願というのは、特許庁に対して「商標登録願」という願書を提出する手続です。
先願主義のもとでは、先に商標登録出願をして商標登録された他人の商標があると、その後から同一又は類似の商標を商標登録出願をしても商標登録を受けることができないということになります。

ここで、商標登録を受けることができないのは、まだいいとして、ご注意頂きたいのは、他人の同一又は類似の登録商標が存在しているということは、そのような商標を使用してしまうと、その他人の商標権を侵害することになる可能性があるということです。
他人の商標権を侵害すると、その商標の使用差止や損害賠償といった問題に発展してしまいますので、十分な注意が必要です。

たまに、「うちは、この商標を何年も前から使用しているので問題ない。」とおっしゃる方もいるのですが、上述の通り、先願主義ですので、先に使用していても基本的には先に商標登録出願をして商標登録をした人に勝てません。
もっとも、「先使用権」という制度も確かに存在します。これは、他人に同一又は類似の商標を登録されてしまっても、継続的にその後も商標を使用し続けることを認める制度です。
しかし、商標の先使用権が認められるための要件は幾つかあり、特にネックになるのは「周知性」の要件です。
周知性の要件とは、先使用権が認められるためには、その商標が一定程度有名になっていないといけないということです。どの程度有名になっていれば先使用権が認められるのか不透明であったり、有名であることを証明するのは困難である等、先使用権はあまり使い勝手の良い制度ともいえません。
そのため、先使用権に頼ることなく、自分の商標を早い段階で商標登録しておくことが賢明です。

以上から、小規模であっても商標登録はなるべく早めに済ませておくべきです。
毎年20万件近くの商標が特許庁に商標登録出願されています。
そのため、ご希望の商標と同一又は類似の他人の商標が既に商標登録されてしまっているかもしれません。
その意味で、ネーミングやマークを使用する前(決定する前)に、商標調査を行って、先に出願されている他人の商標で似たような商標がないことを確認したうえで、商標を使用したり、商標登録出願をすることが理想的と言えます。

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