A.商標について定めている商標法という法律に、商標の定義が記載されています。
商標法第2条第1項
「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」
この条文の定義では、なかなかわかりにくいですね。
シンプルに言うと、商標は、「商標」という文字の通り、「商(あきない)」の「標(しるし)」と言えます。
もう少し具体的に申しますと、商標とは、「自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するための標識」です。
商標は、英語で言うと”TRADEMARK”(トレードマーク)です。トレードマークと考えた方が、ニュアンスをつかみやすいかもしれません。
上述の通り、商標は「自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するための標識」であり、この「区別する」力を、「識別力」とか「自他商品役務識別力」」などと呼んでいます。
識別力は、商標の本質的な働き(機能)と言われており、識別力から派生して、商標には以下のような働き(機能)もあると言われています。
・出所識別機能・・・商標が付された商品・役務の出所がわかる(どの会社の商品・サービスであるかがわかる)
・品質保証機能・・・同じ商標が付された商品・サービスは相互に、一定の品質であるとの期待がもてる
・広告宣伝機能・・・商標に対して良い印象がある場合、その商標に接した需要者の購買意欲を喚起する
商標は、以上のような機能を有するため、ある商標の下、誠実な企業活動を続けていくことによって、その商標に、その商標を使用する企業の信用が蓄積されていきます。このように信用が蓄積された商標は大きな価値(”ブランド”と理解してもよいかもしれません)を持つので、安全に継続的に使用していくために、又は他人に模倣されないようにするために、「商標登録制度」が存在しています。