A.結論から申しますと、ご自分で事業を行っていない個人の方でも商標登録をすることができます。
まず、商標登録の要件として、商標権者になるためには法人でないといけないとかいう規定はありませんので、個人でも登録商標を所有することができます。
一方、現在サラリーマンをされているということは、個人として事業を行っていないと考えられるので、個人としてご希望の商標は使用していないと思われます。
商標登録の要件を定める商標法第3条の第一項柱書には以下のような記載があります。
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について使用をする商標については、~商標登録を受けることができる。」
下線部に「使用をする商標」とありますので、現在使用しているか、又は近い将来使用する商標については商標登録を受けることができるということになりますので、厳密に言うと、全く使用する予定の無い商標は商標登録できないことになります。
しかしながら、実際のところ、商標登録出願人が、その商標登録出願に係る商標を使用するのか否かの審査を特許庁は基本的には行いませんので、使用予定の無い商標であっても商標登録をすることができる場合はあります。
もっとも、使用予定の無い商標は、商標登録をしても無駄になってしまいますので、そのような商標は、そもそも商標登録出願をしませんね。