A.商標登録をしたいというお客様から、商標登録をするための商標登録出願の手続の依頼を頂きます。
その際に、よく頂く質問として「商標登録出願の手続をお願いするときに必要な資料・情報として、どのようなものがあるか?」というものがあります。
商標登録出願の手続とは、特許庁に願書(「商標登録願」)を提出することになりますので、願書に記載しなければならない情報が必要となります。
願書の基本的な記載事項は、具体的には、
・商標登録出願人の氏名・名称及び住所・居所
・商標登録を受けようとする商標
・指定商品・指定役務及び商品・役務の区分
になります。
商標登録出願人の氏名・名称及び住所・居所は、文字通りですが、例えば、中小企業様の場合、会社名義にするのか、社長様の個人名義にするのか、ということをご確認させて頂く場合もあります。
商標登録を受けようとする商標も文字通り、商標登録をしたい商標になります。例えば、文字商標であれば、ごく普通の活字体の文字の商標がよいのか、特殊な書体のロゴ商標がよいのか、ということ等を確認させて頂く場合もあります。特殊な書体のロゴやマーク・キャラクターのような図形商標の場合、ロゴ・マーク・キャラクターの画像データを頂けるとスムーズに商標登録出願の手続を行えます。商標登録出願の手続は、基本的にはオンラインでの手続になりますので。
指定商品・指定役務については、商標権の範囲を定める重要な要素となりますし、間違いの起きやすい部分ですので、慎重にお客様が商標登録をご希望の商標を、どのような商品・サービスにご使用になられるのかヒヤリングさせて頂きます。そのうえで、弊所の方で指定商品・指定役務と区分のご提案を致します。
概ね、以上の情報があれば、商標登録出願の手続を行うことができます。
その他としては、弁理士がお客様に代わって、商標登録出願等の手続を行うということは、我々はお客様の代理人として手続を行うことになりますので、お客様から委任状を頂いております。
もっとも、商標登録出願は、委任状が無くても手続をすることができますので、弊所では商標登録出願の手続後にお客様から委任状を頂くようにしております。