商標法第六十五条の五

商標法第六十五条の五は、審査官や審査の方式等に関する商標法や特許法の規定を準用しています。
防護標章登録は、商標登録とは拒絶理由が異なりますが、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願に対しては、商標登録の審査と概略同じような手続となります。
具体的な条文は以下の通りです。

第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条 (審査官の除斥)及び第五十二条 (査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。 」