商標法第四十五条

商標法第四十五条は、補正却下不服審判に関する規定です。
ここでの補正の却下とは、願書に記載した商標又は指定商品・指定役務についてした補正が要旨変更に該当する場合に審査官がする補正の却下決定です。つまり、この補正却下決定に対して不服の審判を請求することができます。

第一項

補正の却下決定に対する不服審判も、基本的には拒絶査定不服審判と同様の請求期間、即ち、補正却下決定謄本の送達日から3月以内と定められています。
しかし、補正却下決定謄本送達後、補正後の内容で新たな商標登録出願を行うことができますので、この場合はこの限りではありません。
具体的な条文は以下の通りです。

第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。」

第二項

第二項は、拒絶査定不服審判の場合と同様に、審判の請求期間の延長を認めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 」