店舗の商標登録
飲食店(レストラン、居酒屋など)・小売店(スーパー、雑貨屋など)・美容院・ネイルサロン・エステサロンなどの店舗の名前は、たいていの場合「商標登録」をしておいた方が安全です。
商標登録するとなると、例えば、弊所の場合では、¥150,000〜の金額がかかります。
ある程度の金額がかかるので、店舗経営者の方は、次のいずれかの反応をされる方が多いです。
「うちはまだいい派」
「うちはまだ1店しかないし、もう少し事業が拡大してからでいいかな、商標登録は。」という方です。
「後で後悔したくない派」
「商標で何か問題を起こしたくないから、今のうちに商標登録しておく。」という方です。
弁理士という職業柄、「うちはまだいい派」の経営者様は危険と言わざるを得ません。
この場合は、複数の店舗を展開する段階になって、それらのお店の名前が使えなくなる可能性があるということです。
最も理想的なのは、お店の名前を決定する前に、その名前が他人の商標権を侵害しないことを「商標調査」で確認して、問題なければ商標登録出願して商標登録することです。
「商標調査」によって、他人が似たような商標を登録していないか、出願をしていないか、を確認することができます。
「商標登録」することにって、他人に似たような商標を登録される心配がなくなります(つまり、他人の商標権を侵害する心配がなくなります)。
では、商標登録をしていないで、他人に似たような商標を登録されてしまったら?
お店の名前が使えなくなります。ですので、看板、その他のお店の名前のはいった備品等が使えなくなってしまします。また、ホームページ上からも店舗名称を削除しなくてはなりません。
損害賠償を請求されるおそれがあります。
事業が拡大した段階で、お店の名前が使えなくなると、損害が大きくなってしまいます。
また、複数の店舗を展開すると、目立つようになり、商標権者にも見つかりやすくなります。
そのような事態が生じる前に、「後で後悔したくない派」になられることをおすすめいたします。