商標法第二十四条の三

商標法第二十四条の三は、団体商標に係る商標権の移転について定めています。

第一項

第一項では、団体商標に係る商標権が移転されたときは、原則として、団体商標ではなく通常の商標権に変更としたものとみなされることが規定されています。
もっとも、第二項に規定する場合は、従来通り、団体商標としての商標権として維持することができます。
具体的な条文は以下の通りです。

「団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 」

第二項

第二項では、団体商標に係る商標権を移転する場合に、通常の商標権でなく、団体商標の商標権として移転するための条件を規定しています。
具体的には、団体商標としての商標権として移転したい旨、及び移転先が商標法第七条第一項に規定する法人であうことを証する書面を特許庁長官に提出する必要があります。
具体的な条文は以下の通りです。

「団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 」