商標法第七条

商標法第七条は「団体商標」と呼ばれる特殊な商標について規定しています。

第一項

商標法第七条第一項は、団体商標の内容を定めています。団体商標は、一般社団法人や組合などが、その構成員に使用させるための商標です。
通常の商標と違うのは、通常の商標は基本的には商標登録を受けた者(法人も含む)が自ら使用しますが、団体商標の場合は商標登録を受けた団体自らではなく、構成員が使用する点です。
具体的な条文は以下の通りです。

「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。」

条文の中の「その他の社団」には、商工会議所、商工会、NPO法人等が含まれます。
しかし、株式会社などの会社は団体商標を登録することはできません。

第二項

商標法第七条第二項は、商標法第三条第一項に定める商標の登録要件について、団体商標の特殊性に合致するように読み替える規定です。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。」

これは、通常の商標は、商標登録出願人自らが使用することが前提になっていますが、団体商標の場合は、団体の構成員に使用をさせることが前提になっていることを意味しています。したがって、商標法第七条第一項に定める、団体商標の登録を受けることができる団体であっても、団体が自ら使用し、その構成員には使用をさせない商標は、団体商標として登録を受けることはできません。団体が自ら使用するとともに、その構成員にも使用させる商標は、団体商標として登録可能です。

第三項

商標法第七条第三項は、団体商標として登録を受けるための必要書類を定めています。
条文は以下の通りです。

「第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。」

団体商標として商標登録を受けるためには、商標登録出願人が商標法第七条第一項に定める法人であることを示す書類の提出が必要となります。