商標登録を自分でする場合に知っておきたいこと

商標登録を自分でする場合に知っておきたいこと

商標登録をする場合、基本的には弁理士に商標登録出願などの手続を依頼するのが一般的です。
しかし、中には弁理士に依頼せずに、ご自分で商標登録出願などの手続をなされる方もいらっしゃいます。

本稿では、このように弁理士に依頼せずにご自分で商標登録の手続をする場合の注意点を指摘したいと考えます。

商標登録をする目的は何か?

最初に、まず「商標登録をする目的」を誤ってはいけません。
たまに、「とにかく商標登録したい」というように、愛着のある商標を商標登録することが目的となってしまっているように思われるケースも見受けられます。

これでは、正しい範囲(商品・サービス)での商標登録はできません。

商標登録はあくまでも「手段」です。ビジネスで使用するブランドを、ひいては会社の信用・ビジネスそのものを守るための手段と考えるべきです。このように考えると、必然的に、ビジネスを守るためには、どの範囲(商品・サービス)で商標登録をしないといけないかということを最優先に考えざるを得なくなります。特に、商品・サービスに漏れがある商標登録をしてしまうと、商標登録をした意味が半減(漏れ方によっては、ほとんど無意味)してしまいます。

漏れがある商標登録をしてしまうと、当然のことながら、その漏れがある部分には自分の商標権が及びません。ですので、せっかく商標登録をしても、漏れた部分を真似されても文句が言えませんし、商標登録しているのに他人の商標権を侵害していると訴えられてしまう可能性さえあるのです。

そもそも、なんら商標登録もしていない場合に、このような事態が生じても、それは普通にしょうがないと思います。ビジネスをしていながら必要な商標登録を怠っていたわけですから。

ですが、商標登録をしているにもかかわらず、他人から商標権侵害で警告書が来たり、訴えられてしまうなんて事態は何としても避けたいものですね。

つまり、「指定商品・指定役務」は慎重に選択して、誤りのない正確な記載をすることが重要です。

(指定商品・指定役務に記載する商品・サービスの種類を増やすとコストも増加します。ですので、クライアント様のご要望に沿って、費用対効果を考えて、あえて漏れのある商標登録をすることはあります。)

特にサービスは要注意

上述のように、指定商品・指定役務の記載の仕方はよく注意をしなければなりません。
一般的には「指定商品」はわかりやすいので、間違いは少ないです。
例えば、お菓子の商標であれば、指定商品として「菓子」と書けば良いのですから。

しかし、「指定役務」はわかりづらい場合があります。
例えば、第35類には「広告業」という役務があります。ある商標を「自分のビジネスの広告にも使用するから、指定役務に「広告業」と書かないと」と考えてしまうと誤ってしまいます。第35類の「広告業」は、他人のために広告を行うサービスを意味しています。つまり、自分の広告に使う商標の場合、第35類の「広告業」は不要です。

同じように、第41類には「セミナーの企画・運営又は開催」という役務があります。セミナー講師をされている方などはこれを指定役務として記載しがちです。しかし、この「セミナーの企画・運営又は開催」も基本的には他人のために行うサービスです。セミナー講師の場合は、むしろ第41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授」という役務を含めて指定するべきです。もっとも「セミナーの企画・運営又は開催」も「技芸・スポーツ又は知識の教授」も第41類ですので、両者とも指定役務として記載するのが常套手段とも言えます。

以上のように、ご自身で商標登録に関する手続を行うことは可能です。
が、漏れのある商標登録をしてしまうほど残念なことはないので、慎重に間違いのない手続を行うか、弁理士に依頼するのが無難といえるでしょう。

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