商標登録をするためには?

商標登録するには?

”商標登録をしよう、と思い立ったけど、何をすればよいのだろう?”という疑問をお持ちになる方は多いと思います。
そこで、本稿では、初めて商標登録をされる方を対象として、商標登録をするために、どのような準備をして、どのような資料やどのように手続を進めれば良いか、ということをご案内します。

商標登録をするために必要なもの

「商標登録」とは、商標を特許庁に登録することです。
特許庁に商標を登録するためには、まず、特許庁に「商標登録願」という願書を提出して、特許庁の審査を受ける必要があります。

商標登録願には、出願する人や会社の名称・住所、商標登録をしたい商標、その商標をどのような商品・サービスに使用するのか、といった情報を記載します。

つまり、商標登録をするためには、次の4つの情報が必要になります。

・商標登録をする個人又は法人の氏名又は名称
・商標登録をする個人又は法人の住所
・商標登録をしたい商標
・商標登録をしたい商標を、どのような商品・サービスに使うのか

実は、これらの4つの情報があれば、基本的には、商標登録をするための手続を行うことができます。

商標登録をするための手続

特許庁に商標を登録をするためには、商標登録願を特許庁に提出しますので、商標登録をするための手続としては、まずは、商標登録願を作成し、作成した商標登録願を特許庁に提出します。
ちなみに、特許庁に商標登録願を提出する手続のことを「商標登録出願」を呼んでいます。

さて、ここで、商標登録出願の手続、つまり、商標登録願の作成・提出は、ご自身で行うこともできますし、商標登録などの専門家である弁理士に依頼することもできます。
商標登録出願をご自身で行えば、弁理士に報酬を支払う必要がありません。
しかし、弁理士に商標登録出願を依頼すれば、スムーズに間違いなく手続を進められます。

商標登録を弁理士に依頼するメリット

弁理士に商標登録出願を依頼するメリットを補足します。
弁理士に商標登録の手続を頼めば、早く・正確に手続を進めてもらえるということは、皆様ご存じと思いますが、その他にも、概ね次のようなメリットがあります。

商標登録をする商標の十分な検討 
商標登録をご希望の商標が、例えば、英単語の商標の場合、アルファベットの文字で商標登録する、カタカナで商標登録する、2段書きでカタカナ・アルファベットの両方を含めて商標登録する、というように、幾つかの選択肢があり得ますが、弁理士に依頼をすれば、様々な状況(その商標の重要度や商標登録にかける予算など)に応じて、適切な商標のご提案を受けることができます。

・漏れのない商品・サービス
商標登録願には、商標登録をご希望の商標を、どのような商品・サービスに使うのかを記載します。
ここで記載する商品・サービスのことを「指定商品・指定役務」と呼びますが、商標登録をすると、その商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できるようになります。
つまり、指定商品・指定役務は、登録商標(商標登録をした商標のことを「登録商標」と呼びます。)の効力の範囲を定める重要な要素となりますので、指定商品・指定役務をどのように記載するのか慎重に検討をする必要があるのです。
残念ながら、弁理士に依頼をしないで商標登録をした案件で、一見して、指定商品・指定役務が、実際のビジネスの内容とかけ離れたものになっていて、意味のない商標登録になってしまっているケースも散見されます。
弁理士に商標登録の手続を依頼すれば、このようなミスを防ぐことができるでしょう。

・特許庁の審査がうまく通らないとき
商標登録出願をした商標は、特許庁で審査されます。
審査がありますので、全ての商標が商標登録される訳ではありません。
また、最終的には商標登録されても、途中で特許庁の審査でダメ出しされることもあります。
このダメ出しは、特許庁から「拒絶理由通知書」という、商標登録すべきでないと特許庁が判断した理由が書かれた書類が送られてくることを意味しますが、拒絶理由通知書が来ても、対応の仕方によっては、特許庁の判断を覆して、商標登録にもっていける場合もあります。
しかし、拒絶理由通知書への対応は、弁理士に依頼しないと中々難しいと考えられます。

商標登録出願を弁理士に依頼するには?

おさらいになりますが、商標登録をするのに必要な情報は、以下の4つです。

・商標登録をする個人又は法人の氏名又は名称
・商標登録をする個人又は法人の住所
・商標登録をしたい商標
・商標登録をしたい商標を、どのような商品・サービスに使うのか

ですので、これらの情報をe-mail、ファックス、電話などで弁理士にお伝え頂ければ、弁理士の方で商標登録願を作成して特許庁に提出できます(間違いを防ぐために、口頭で伝える電話よりも、e-mailやファックスの方が望ましく、一般的にはe-mailでのやり取りが多くなっています。)
そのため、遠方の方からもご依頼頂けます。
弊所では「商標に特化」した弁理士事務所として、遠方のクライアント様からも多数ご依頼を頂いております。

 

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お見積りは無料ですので、お気軽にご依頼ください。

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