商標を出願するタイミング

群馬県太田市の市長が、建設中の市の美術館・図書館の愛称「BITO」の使用を止めると発表したそうです。

この「BITO」といえば、ロゴは、あの佐野研二郎氏が制作したものだったので既に使用中止していたのですが...

「BITO」を他者に先に商標登録出願をされてしまったので、愛称としても使用を止めると。

その「他者」を調べてみると、「あ~あそこか」というところで、「狙われてしまったのかな」という印象です。

あくまで憶測です。

他者に悪意があるかないかにかかわらず、商標はキホン「早い者勝ち」なので、

公共施設の名称のように目立つものは公表する前に商標の出願をしておかなければなりませんね。

もっと言うと、

なるべく早く出願をしておくべきです。

過去に、全く同じ商標を他社よりも僅か3日早く出願しておいたおかげで「セーフ」だった経験があります。

そんなこともあり、弊所を開業するにあたり、真っ先に行ったのは事務所のブランドの商標登録出願でした。

ビジネスで使うネーミングやマークは、何より早く商標登録出願をしておくべきですね。

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