商標と商品・サービスの関係

願書の記載事項

商標登録するためには、特許庁に商標登録願(願書)を提出します。
この願書には、出願人の住所・氏名や商標登録を希望する商標などを記載します。
また、願書には、これらの他に、出願した商標をどのような商品やサービスに使用するのかを記載します。この商品やサービスを「指定商品・指定役務」といいます。ちなみに、「役務」は「サービス」のことです。

指定商品・指定役務とは?

願書に記載する事項のうち、商標登録を希望する商標が重要であることは当然のことなのですが、指定商品・指定役務もまた重要な記載事項です。
商標登録出願を行って、特許庁の審査を経て商標登録されると、商標権が発生します。そして、その商標権の範囲は、願書に記載された商標と指定商品・指定役務によって決まります。

どういうことかと言いますと、商標権は、指定商品・指定役務について、その登録商標を独占的に使用することができる権利であり、また、商標権者以外の者は、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に、登録商標と同一又は類似の商標を使用することが禁止されます。

具体的に述べます。
例えば、私が「ラブラドール」という登録商標を所有していたとします。また、この登録商標の指定商品が「ケーキ」とします。この場合、「ケーキ」という商品に「ラブラドール」という商標を私は独占的に使用することができます。
また、私以外の方は、商品「ケーキ」に「ラブラドール」という商標を使用することができません。さらに、私以外の方は、「ケーキ」に類似する商品「クッキー」などに、「ラブラドール」やこれに類似する「ラブラドル」などの商標を使用することもできません。

つまり、商標登録をしたからといって、商標権の効力があらゆる商品やサービスに及ぶということにはなりません。例えば、指定商品「菓子」とする登録商標を所有していたとしても、それと同じ商標を「車」に使用されても基本的には文句を言えないということになります。

指定商品・指定役務に過不足があると?

以上のように、指定商品・指定役務は、商標権の効力範囲を決める重要な要素となります。
指定商品は、例えば、「医薬部外品」などのように「薬剤」に該当するのか「化粧品」に該当するのか判断が難しい場合や、また、指定役務では、例えば、単なる「コンサルティング」なのか「情報提供サービス」や「セミナーの開催」なども行うのか、というように記載する範囲を定めるのが難しいこともあります。

ならば、実際に使用するかどうかは別として、たくさんの商品やサービスを指定商品・指定役務として列挙してしまえば、との考えも出てくるかと思います。しかしこれには、以下のようなデメリットがあります。
・商標登録の要件として、「他人の先に出願された登録商標と、商標が同一又は類似で、指定商品・指定役務が同一又は類似のものは登録されない」という決まりがあります。そのため、願書に必要以上に指定商品・指定役務を書いてしまって、本来必要のない指定商品・指定役務の部分が他人の先に出願された登録商標の指定商品・指定役務とかぶってしまって登録されない、といったことが起こり得ます。
・商標の分野では、商品・サービスは45個の分類に区分されています。願書には、具体的な商品・サービスを指定商品・指定役務として記載しますが、合わせて記載した指定商品・指定役務に対応する区分も記載します。そして、商標出願するときや商標登録するときの費用は、願書に記載した区分の数によって決まります。つまり、区分の数が多くなるほど費用の額も大きくなってしまいます。
・また、指定商品・指定役務の数が多いと、特許庁から、本当にそのように広い範囲で商標を使うのか疑義があるとして、証拠の提出を求められる場合もあります。

一方、実際に使用する商品・サービスや具体的に使用する予定の商品・役務を指定商品・指定役務に記載し損ねてしまうと、以下のようなデメリットがあります。
・上述しましたように、指定商品・指定役務は商標権の効力の範囲を定める要素です。本来、独占的に登録商標を使用したかった商品・サービスに、その商標を独占的に使用できない、というデメリットが生じます。
・記載し損ねてしまった商品・サービスについて、他人に同一又は類似の商標を登録されてしまうと、その商品・サービスについて、その商標を使用することができなくなってしまいます。

以上のように、指定商品・指定役務の記載は重要ですので、商標登録出願をご検討の際は、慎重に指定商品・指定役務を記載することをお勧め致します。

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