商標登録の費用は「区分の数」で決まること、商標調査の費用、商標登録出願の費用をお伝えしてきました。
本日は、商標登録出願をした後にかかる費用のうち、「中間手続」の費用についてお伝えします。
「中間手続」...意味不明なことばですね。
商標登録出願をすると、特許庁が出願された内容を審査します。
審査で、商標登録をするべきでないと判断されると、
「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。
拒絶理由通知書が送られてきても、まだ諦める必要はありません。
反論をしたりすることで、特許庁の考えが変わって、商標登録できることも結構あります。
拒絶理由通知書に反論などをすることを「中間手続」と呼んでいます。
中間手続は、拒絶理由通知書が送られてきた場合にする手続なので、全ての商標登録出願に必要となる手続ではありません。
ので、中間手続の費用も必ず発生するものではありません。
拒絶理由通知書には、商標登録するべきでない理由が書いてあります。
その理由が妥当でないものであれば、「意見書」という書類で反論します。
また、願書に記載した「指定商品・指定役務」の記載内容を訂正する必要がある場合には、「手続補正書」という書類で訂正します。
弊所では「意見書」作成手数料は「区分の数」にかかわらず、¥50,000(税別)。
「手続補正書」作成手数料も「区分の数」にかかわらず、¥10,000(税別)です。
料金表
これらの中間手続では特許庁費用は発生しません。
「区分の数」が増えるごとに、中間手続費用も増額する料金体系を採用している弁理士もいますので、このあたりの料金設定もチェックした方がよいかもしれませんね。