拒絶理由通知書が送られてきたら、どうすればいい?

拒絶理由通知書が送られてきたら、どうすればいい?

弁理士を使わずに、ご自分で商標登録出願を行った方もいらっしゃるかと思います。
うまい具合に、商標登録出願した商標が、特許庁の審査ですんなり商標登録を認められれば問題ありません。しかし、特許庁の審査で、商標登録出願した商標に拒絶をすべき理由があると判断されてしまうと少し問題があります。この場合は「拒絶理由通知書」が特許庁より送られてきます。

拒絶理由通知書への対応方法

拒絶理由通知書には、商標登録出願した商標に、どのような拒絶をすべき理由があるのかが書いてあります。拒絶理由通知書への対応としては、拒絶理由を解消する(無くす)か、或いは「拒絶理由は無い」と反論することとなります。

拒絶理由を解消する典型的な例は、指定商品・指定役務を手直しする場合です。願書に記載した指定商品・指定役務が不適切であったときに、このような拒絶理由通知書が来ることがあります。このようなときには、「手続補正書」という書類で指定商品・指定役務の記載を補正します。拒絶理由通知書に、どのように補正をすれば良いか書いてあることもあるので、その指示に従えば拒絶理由を解消できるでしょう。

「拒絶理由は無い」と反論する場合は、「意見書」という書類を提出し、審査をした特許庁の審査官に再考を促します。意見書の作成は、弁理士に頼まないと拒絶理由通知書を覆して、商標登録に持っていくのは難しいでしょう。商標登録の確率を上げたい場合には、商標に強い弁理士に依頼すると良いですね。

拒絶理由通知書が来てから弁理士に頼める?

基本的にはできます。一部の弁理士は断ることがあるかもしれませんが。

この際、ご注意頂きたいのは、このように途中で弁理士が依頼を受ける「中途受任」の場合、割増の手数料を請求する弁理士もいます。確かに、中途受任は、これまでの手続を別の人がやってきたものなので、受けにくいこともあるので気持ちはわかりますが。弊所では、中途受任の場合も特に割増手数料を頂きません。

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