昨日、ある飲料メーカーの社長の方とお話する機会がありました。
その会社の主力商品の名前を商標登録出願したんだけど登録できなかった、とのこと。
飲料の分野で一般的な名称を組み合わせただけの商標だから商標登録できない、という理由だったそうです。
確かに、その商品名では商標登録は難しいと思いました。
でも、そのような商標でも、やり方によっては商標登録できる可能性があります。
(商標登録のメリットと必要性)
その商品の実物も見せてもらいました。
商品のパッケージには、「山の絵(写真?)」や「青い複数の丸がグラデーションになっている図形」と「商品名」が書かれています。
商品名と山や丸の図形とを組み合わせて、要するに、パッケージデザイン全体で商標登録出願をしていれば商標登録できた可能性大です。
このように、どの商標を出願するかによって、商標登録できる・できないが左右されます。
ここで、お気づきになられた方もいらっしゃるかもしれません。
商品名の文字だけでは商標登録できなかったものと、デザインを組み合わせて商標登録しても意味があるのか?
つまり
同じ商品名を他社に使われないようにすることができるのか?
できません。
では、意味がないのか?
いえ、意味はあります。
1.デザインをマネされたり、同じようなデザインを他社に商標登録されてしまうと困ります。
それを防ぐことができます。
2.文字とデザインを組み合わせた登録商標を見た他社はどう思うでしょうか?
その文字の部分の商品名だけでは商標登録できないんだから、同じような商品名を使って大丈夫。だから同じ商品名を使ってしまえ。
という大胆な判断はしにくいものです。
一般的には、何も商標登録されている商品名と同じのを使わなくても...別の商品名でいいんじゃない。
という無難な対応をすることがあります。
なので、「抑止力」が働きます。
3.なにより
商標登録が難しそうな文字だけで商標登録出願をして、商標登録できなかったら、何も残りません。
(あえてその覚悟で商標登録出願をするケースもありますが。)
ならば、商標登録されやすい商標を出願する、という戦略のご提案もしたいものですね。