先生業や士業のコンサルタント、Web集客コンサルタントの方などが定番的におっしゃっている方程式
ブログ・メルマガで情報発信⇒セミナー開催⇒個別相談⇒成約
皆さんもご存知かと。
あとは、見込み客に「刺さる」オリジナルの肩書を付ける。
「○○コンサルタント」「△△アドバイザー」「□□プロデューサー」「××スペシャリスト」・・・
弁理士的に気になるのは、その肩書、商標登録しなくて大丈夫なのか?
ちなみに、商標登録するために出願という手続を行いますが、これは、願書を特許庁に提出することにより行います。
願書には、商標と、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかも記載します。
商品・サービスは45通りの「区分」というものに区分けされています。
「第1類」から「第45類」まであります。
先生業など「教える」サービスの場合は「第41類」で登録するのがよいですね。
「セミナー」を開催するサービスも、ちょうど同じ「第41類」ですので、こちらも押さえましょう。
「人事・組織や経営コンサル」もされる場合は「第35類」も登録します。
先生業の商標登録はこんな具合に行います。
先生・講師の商標登録の詳細はこちら。
士業の商標登録の詳細はこちら。