会社を設立するにあたり、公証役場にて定款の公証認証(株式会社)、法務局で商号登記、税務署へ開業届など、各種の法的手続が必要になるかと思います。これらの手続は必須のため、会社設立にあたり必ず行う手続といえます。
ところで、会社を作るときに、会社の名前やロゴをどのようにしようか?とあれこれ考えるかと思われます。
代表者の理念、提供する商品・サービスの内容を伝えられるようなネーミング、語呂の良さなどを考えられることと思います。
新しく提供する新商品や新サービスのブランドも同様に、色々な想いや考えによって決めていくことになるのでしょう。
ここで、ご注意頂きたいのは、そのブランドやネーミング、商標として問題はありませんか?ということです。
”そのブランドやネーミング、他者の商標権を侵害していないことを確認していますか?”
起業をする際、独自に起業するのか、司法書士・税理士・行政書士・中小企業診断士などの専門家のアドバイスをもらいながら起業するのか、いずれにせよ彼らは商標の専門家ではありません。よって、起業の準備段階で会社のブランドなどについて商標のケアが全くなされていないケースも多いかと思われます。
或いは、「商標のことも気にはなるけど、今はそこまで手が回らない。」というお話も聞きます。
企業ブランドや商品・サービスブランドを決定しまってから他人の商標権を侵害していることが判明したのでは後の祭りで、どうにもならなくなってしまいます。
そこで、重要なのは、企業ブランドや商品・サービスのブランドを決定する前に、そのブランドが他者の商標権を侵害していないことを確認することです。これを「商標調査」といいます。
起業後に失敗しないために、ブランドの商標調査をすることをお奨め致します。
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