商標登録料5年分で¥16,400」に隠された真実

商標権は10年間存続します。
といっても何度でも更新できるので「半永久権」なんて呼ばれることもあります。

基本10年なので、商標登録するときには10年分の登録料を特許庁に納付するのが基本になります。
基本があるので、例外もあります。5年分ごとに登録料を納めることもできます。ちなみに、これを「分割納付」とか「分納」なんて呼んだりします。

会社のブランドやお店のブランドであれば、基本通り10年分を納めるのがよいと思います。
5年で会社やお店をたたむつもりはないでしょうから。

一方、分割納付は、ライフサイクルの短い商品・サービスに向いています。

ご注意頂きたいの金額!

分割納付は一見安くみえます。

が、全然安くない!場合がほとんど

出願した商標が、特許庁の審査を通過すると、登録料を納めれば商標登録されます。
この段階では、弁理士に「成功報酬」、特許庁に「登録料」を払います。
この成功報酬には、最初に払う登録料の納付手数料が含まれることが多いと思います。

で、問題の「登録料」

まず、10年分を納付する場合です。
区分の数は1つとします。
(出願時に、その商標を使用する商品・サービスと、その商品・サービスが属する「区分」という分類を願書に記載します。区分の数によって料金が変わってきます。)

10年分の登録料は、1区分の場合、28,200円になります。

次に、5年分を分割納付する場合です。
同じく、区分は1つです。

5年分の登録料は、1区分の場合、16,400円です。

会社やお店が、5年でつぶれなかったので、さらに後半の5年分払います。

さらに16,400円かかります。

これだけではすみません。
後半の5年分の登録料ですが、タダで納付してくれる弁理士はいません。

10,000円位の登録料納付手数料で手続をしてくれればいい方です。
2万、3万とられてしまうと目も当てられません。
仮に、登録料納付手数料が1万として、分割納付をすると、10年分で、42,800円になります。
(5年分の登録料¥16,400×2+弁理士手数料¥10,000=¥42,800)
10年分まとめて払うより高くなりますね。

弁理士的には、5年分の登録料を示すことで、
「低価格に見せることができる」
「余分に登録料納付手数料が得られる」
メリットがあるのですが...

弁理士費用は、
1.商標出願時
2.拒絶理由通知書(特許庁が、出願された商標は登録すべきでないと通知してくる文書)への対応時
3.商標登録時
4.更新時
弁理士が手続を行うごとに発生します。

「商標出願時」の金額だけでなく、拒絶理由通知書対応時、商標登録時、更新時の費用もよく確認されることをおススメします。

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