A.商標登録出願を行う場合、特許庁に願書を提出します。
この願書には、商標登録をしたい商標や出願人の名称や住所などを記載しますが、これらに加えて、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかも記載します。
この商品やサービスを「指定商品・指定役務」と呼びます。
願書には、指定商品・指定役務として、例えば、「パン」や「広告業」というように、複数の商品・サービスを記載することもできます。
商標のことを考えるときには、商標と商品・サービスをセットで考える必要があります。
「商標が類似するかどうか」という問題があります。
これは、他人の類似登録商標があった場合に、商標登録ができないとか、商標権を侵害してしまう、という場面で問題となります。
このときには、商標だけで類似しているかどうかを判断するのではなく、商品・サービスも類似しているかを判断します。
ですので、商標を考えるうえで、商品・サービスをセットで考えることが重要となります。