A.商標登録出願を行う場合、特許庁に願書を提出します。
この願書には、商標登録をしたい商標や出願人の名称や住所などを記載しますが、これらに加えて、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかも記載します。
この商品やサービスを「指定商品・指定役務」と呼びますが、商標の分野では、商品・サービスを、「第1類」から「第45類」までの45通りに分類していて、この分類されたものを「区分」と呼んでいます。
願書には、指定商品・指定役務として、例えば、「パン」や「広告業」というように、複数の商品・サービスを記載することもできます。
この場合、区分の数も複数になることがあります。上の例では、「パン」は第30類、「広告業」は第35類となります。
商標登録の費用は「区分の数」によって変わってきます。
区分でご注意頂きたいのは、同じ区分に属する商品・サービス同士は類似の商品・サービスとは限らないということと、異なる区分に属する商品・サービス同士でも類似の商品・サービスとなる場合があります。
つまり、区分だけで、商品・サービスが類似するかどうかの判断はできない、ということになります。