Q. なぜ商標登録をするのですか?

A.商標登録をする主な目的は、概ね、次の3つがあると考えられます。

1.同じような商標を他の事業者に使われたくない
2.自分の商標が使えなくなってしまうのを防ぎたい
3.会社・事業者としての信用を高めたい

以下、これらの商標登録をする3つの目的について、詳しく説明します。

商標とは?

まずは、「商標」や「商標登録」などの言葉の説明をします。

「商標」は、商品やサービスの出所を表す標識です。

”商品やサービスの出所を表す”という表現は、ややわかりにくいと思いますので、具体例を挙げてご説明します。
例えば、「スポーツドリンク」という言葉は、”商品の出所を表す”ことができません。「スポーツドリンク」は、スポーツドリンクという商品の普通名称なので、商品の出所、つまり、どのメーカーの商品か区別することができないためです。
これに対して、「ポカリスエット」や「アクエリアス」であればどうでしょう? 「ポカリスエット」や「アクエリアス」であれば、スポーツドリンクという商品の出所(提供者)がわかると思いますので、これらは”商品の出所を表す標識=商標”といえます。
ちなみに、「ポカリスエット」や「アクエリアス」は、有名な商標ですので、それぞれの商品の具体的な提供者(メーカー)がわかりますが、あまり知られていない商品名・サービス名であっても、他の事業者の商品・サービスと区別できるのであれば、商品・サービスの出所を表す商標となります。

商標の典型的な例は、商品名、サービス名、会社名、店舗名、会社・店舗のロゴマークなどです。

商標登録とは?

「商標登録」は、商標を特許庁に登録することです。

商標を特許庁に登録すると、その商標を独占的に使用することができます。
”独占的に使用”については、補足の説明が必要です。あらゆる分野で独占使用できる訳ではないためです。
商標登録をする際に、商標登録をする商標を、どのような商品・サービスに使うのかを決め、決めた商品・サービスの分野で商標登録をします。
そして、商標登録した商標を独占使用できるのは、基本的には、決めた商品・サービスの分野に限られます。

登録商標とは?

「登録商標」は、特許庁に登録した商標のことです。
「登録商標」という言葉については、他に説明をは不要と思いますが、「商標」、「商標登録」、「登録商標」のように、似たような用語がありますので、これらを区別するためにご説明をしました。

目的1 同じような商標を他の事業者に使われたくない

「商標登録とは?」のところでご説明しましたように、商標登録をすると、登録商標を所定の商品・サービスの分野で独占使用できるようになります。
独占使用できるので、ご自分以外の事業者は、同じような商標を同じような商品・サービスの分野で使うことができなくなるのです(もし使われたら、商標権侵害ということで、法律的に使用中止や損害賠償を求めることができます)。

周りの人たちから評判の良いネーミングや愛着のあるロゴマークなど、”自分以外に使わせたくない”という場合に商標登録は有効なツールになります。
弊所のお客様でも、こうした目的で商標登録をされる事業者様が非常に多いです。

目的2 自分の商標が使えなくなってしまうのを防ぎたい

商標登録をすると、所定の範囲で登録商標を独占使用できることを繰り返しご説明しています。
これは、別の見方をすると、次のようなことがいえます。

ご自分が商標登録をまだしていないとします。
この状況で、他の事業者がご自分の商標と同じような商標を、同じような商品・サービスの分野で商標登録してしまったらどうなるでしょうか?

その他の事業者が、その商標を独占使用できるようになります。
このことは、ご自分の商標を使うことができなくなる(使うと、その他の事業者の商標権を侵害してしまう)ことを意味します。

そのため、ご自分の商標が使えなくなってしまうのを防ぐには、他の事業者よりも早く、ご自分の商標を登録することが必要です。

ちなみに、同じような商標を別々の事業者が商標登録することはできません(商品・サービスの分野が異なれば可能ですが)。
早い者勝ちなので、先に商標登録(厳密には、先に商標出願(申請))した方が優先なので、他の事業者に商標登録されたからといって、慌てて商標登録しようと思ってもできません。

また、”自分が使っている商標と同じような商標が、他の事業者に商標登録されてしまうなんていう偶然、そんなに起こりっこない”とお考えの方も結構いらっしゃるのですが、意外とそうでもないことをお伝えしておきます。

弊所では、「商標調査」というサービスも行っております。
これは、例えば、商標登録の手続の前に、同じような商標が登録されていないかを調べるサービスになります。
実際に商標調査をやってみると、既に同じような商標が他の事業者によって登録されていて、商標登録を断念するケースが結構あるのです。

また、何より、最近では年間20万件近くの商標出願(申請)があります。全て商標登録される訳ではありませんが、毎年、膨大の数の登録商標が増えていきますので、その中に、ご自分の商標と同じような登録商標があっても、それほど不思議なことではないかもしれません。

目的3 会社・事業者としての信用を高めたい

3つめの目的は、商標登録の直接的な効果ではありません。

商標は、知的財産と呼ばれます。
知的財産は、商標の他には、特許(発明)、著作物などがありますが、人間が考え出した・創作した形のない(無体)の財産です。

商標登録をするということは、自社の知的財産である商標を守ることですし、また、他社の知的財産権を侵害しないための措置でもあります。
つまり、商標登録をすることは、知的財産を尊重・重視していることの証となります。

近年、知的財産重視の経営を行っていることは、企業の信用を高めるといわれていますので、商標登録をすることは、自社の社会的な信用を高めることにつながります。

商標登録をすると、賞状のような「商標登録証」が特許庁から送られてきます。そして、商標登録証を自社のホームページやSNSに掲載している事業者様も多く見かけますが、これは自社の信用を高めるための良いアピールだと思います。

 

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