2021年2月26日、特許庁が商標登録のための商品やサービスの名称について、新しい商品・サービス名を公表しました。
公表された新しい商品・サービス名称は、ほとんどのものが、新型コロナウイルス感染症対策の商品に関するものです。
以下、具体的にご説明します。
商標登録と商品・役務名称
ご存じの方もいらっしゃるかとは思いますが、商標登録を行う際には、その商標を使って提供する商品・役務(=サービス)を決め、商品・役務を商標とセットで商標登録します。もう少し具体的に言いますと、商標登録を行うための願書に、「商標」と「商品名称」・「役務名称」を記載します。
この商品・役務は、「指定商品」・「指定役務」と呼びますが、商標登録をした商標は、指定商品・指定役務の範囲で独占使用することができるようになります。
つまり、「指定商品」・「指定役務」は、商標登録の効力範囲を決めることにもなりますので、「商標」とともに、商標登録では非常に重要な要素となります。
また、「指定商品」・「指定役務」が商標登録の効力範囲を決めるということは、「指定商品」・「指定役務」として記載する商品・役務の名称が明確である必要があります。
昔からある商品やサービスの名称を明確に記載することは、比較的に簡単ですが、今までに無かったような新しい商品やサービスの場合、それらの名称を明確に願書に記載(実際には、特許庁に明確であると判断してもらえるような記載)することが難しい場合があるのが現状です。
新型コロナウイルス対策の新しい商品の名称
昨今のコロナ禍において、新型コロナウイルス感染症対策に適した多くの商品が開発され、発売されています。
併せて、そういった新商品のブランド名も多く商標出願されていますが、これら新商品の中には、これまで存在しなかったような商品やあまり知られていなかったような商品も多く、先ほど述べた「指定商品」の記載をどのようにすればよいか判断が難しいものもありました。
そこで、今回、特許庁が公表した新しい商品・役務名称は、「指定商品」・「指定役務」として記載する商品名・役務名を明確にするのに役立つものと考えられます。
なお、商標登録では、商品・役務を45通りに分類している「第1類」~「第45類」という「区分」があり、願書には、「指定商品」・「指定役務」に加えて、それぞれの商品・役務が分類されている「区分」も記載します。
そのため、今回、特許庁が公表した新しい商品・役務名称とそれぞれの「区分」を以下にご紹介致します。
第5類:携帯用衛生マスク専用ケース
第9類:保護フェイスマスク(医療用のものを除く。)
第9類:飛沫防止用フェイスシールド(医療用のものを除く。)
第10類:医療用保護フェイスマスク
第10類:抗菌保護のための医療用フェイスマスク
第11類:消毒液自動噴霧式手指消毒器
第11類:業務用スタンド型消毒液自動噴霧式手指消毒器
第12類:輸送用コンテナ用金属製緊締装置
第18類:携帯用衛生マスク及び小物入れケース
第18類:置き型の革製衛生マスク収納ケース
第20類:置き型の木製又はプラスチック製の衛生マスク収納ケース
第20類:消毒液ボトル置き用スタンド
第20類:消毒液ボトルを固定する機能を備えた消毒液ボトル置き用スタンド
第20類:業務用の手指先除菌剤を配置して使う足踏み式噴霧用スタンド
第21類:接触感染防止用のボタン押下補助用スティック
第21類:ウィルス対策用のボタンに直接手を触れずに押すためのスティック
第21類:接触感染防止用のボタン押下補助具
第21類:ウィルス対策用のボタンに直接手を触れずに押すための棒状補助具
第21類:接触感染防止用のつり革把持補助具
第21類:ウィルス対策用のドアに直接手を触れずに開けるための抗菌性補助具
第21類:接触感染防止用のつり革把持補助用フック
第21類:ウィルス対策用のつり革に直接手を触れずにつかまるための抗菌性補助具
第40類:再利用を目的とした羽根・羽毛の加工処理