主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人米川耕一,同永島賢也,同鈴木謙吾,同櫻井滋規,同保坂光彦,同大
泉健志の上告受理申立て理由について
1 原審が適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 英国法人D(以下「D社」という。)は,第1審判決別紙商標目録一記載
の構成から成る商標につき,指定商品を「被服,布製身回品,寝具類」とする登録
第650248号(昭和39年8月17日設定登録)の商標権を有し,同目録二記
載の構成から成る商標につき,指定商品を「被服(運動用特殊被服を除く),布製
身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」とする登録第14
04275号(昭和55年1月31日設定登録)の商標権を有していた(以下,両
商標を併せて「本件登録商標」といい,両商標権を併せて「本件商標権」という。)。
本件登録商標は,世界的に著名なブランドである「F」の商標であり,D社は,シ
ンガポール共和国,マレイシア,ブルネイ・ダルサラーム国,インドネシア共和国
及び中華人民共和国を含む世界110か国において,本件登録商標と実質的に同一
の商標を含む一連のF商標について商標権を有していた。
被上告人B1株式会社(以下「被上告人B1」という。)の100%子会社であ
る英国法人E(以下「E社」という。)は,平成7年11月29日,D社が有する
我が国以外のすべてのF商標についての商標権を承継した。我が国においては,被
上告人B1が,専用使用権を有していたところ,平成8年1月25日,D社から本
件商標権の譲渡を受け,同年5月27日,その登録を了して商標権者となった。
(2) 上告人は,平成8年3月ころから7月ころまで,本件登録商標と同一の第
1審判決別紙標章目録一及び二記載の標章(以下,併せて「本件標章」という。)
が付された中国製ポロシャツ(品番M1200。以下「本件商品」という。)を輸
入し,同年6月以降我が国内で販売した。本件商品は,シンガポール法人G(以下
「G社」という。)が,中華人民共和国にある工場に発注して下請製造させ,シン
ガポール法人Hを経て,上告人が輸入したものである。
(3) G社は,D社から,平成6年4月1日から3年間,本件登録商標と同一の
商標の使用につき許諾を受けていた(以下,D社とG社間の使用許諾契約を「本件
契約」という。)。なお,本件契約上の許諾者の地位は,平成7年11月29日,
E社に移転した。
本件契約には,次の条項(以下「本件許諾条項」という。)がある。
ア D社は,G社に対し,契約地域であるシンガポール共和国,マレイシア,ブ
ルネイ・ダルサラーム国及びインドネシア共和国において,契約品を製造,販売及
び頒布し,契約地域内で契約品につき本件登録商標と同一の商標を使用すること等
を許諾する。なお,契約品とは,上記商標が付され,D社の仕様に従い製造された
スポーツウェア及びレジャーウェア製品をいう(1条,2条)。
イ G社は,D社の書面による事前同意なく,契約品の製造,仕上げ又は梱包の
下請につき,いかなる取決めも行わないことを約する。G社がD社に対して下請業
者に関するすべての関連事実又は事項に関し完全な情報を与えるとともに,下請業
者が,本件契約の下で規定される仕様及び品質基準を遵守,履行し,それらに関連
するすべての情報を秘密に保持することについて,D社の代理人がチェックするた
めに,D社に対して同じ便宜を与えることを承諾することの約束を下請業者から取
り付ける限り,D社の同意が不合理に留保されることはない(4条)。
(4) 本件商品は,G社が,D社の同意なく,契約地域外である中華人民共和国
にある工場に下請製造させたものであり,G社の行為は,本件許諾条項に違反する。
- 2 - (5) 被上告人B1は,被上告人株式会社B2新聞社発行のB2新聞に,本件商
品等が偽造であるなどという広告を掲載し,本件商品等に関し関税定率法所定の輸
入禁制品の認定手続の申立てをし,さらに本件商品の販売につき商標権侵害を理由
とする告訴を行った。
2 本件は,上告人が被上告人らに対し,前記1(5)記載の被上告人らの行為が
営業を妨害し又は信用を害するものであると主張して,民法709条に基づき,損
害賠償等を請求したのに対し,被上告人B1が上告人に対し,前記1(2)記載の上
告人の行為が本件商標権の侵害に当たると主張して,同条に基づき,損害賠償等を
請求する事案である。
上告人は,本件商品の輸入がいわゆる真正商品の並行輸入として違法性を欠くな
どと主張した。
3 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき
,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り
,商標権を侵害する(商標法2条3項,25条)。しかし,【要旨1】そのような
商品の輸入であっても,(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者
から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,(2) 当該外国におけ
る商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同
一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同
一の出所を表示するものであって,(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的
に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権
者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異
がないと評価される場合には,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害と
しての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。けだし,商標法は,「商
標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつ
て産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」もの
であるところ(同法1条),上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は,
商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく,商標の使用
をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず,実質的に違法性がないとい
うことができるからである。
4 これを本件について見るに,前記事実によれば,本件商品は,シンガポール
共和国外3か国において本件登録商標と同一の商標の使用許諾を受けたG社が,商
標権者の同意なく,契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させた
ものであり,本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され
本件標章が付されたものであって,商標の出所表示機能を害するものである。
また,本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は,商標権者が商品に対す
る品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの
制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は,商標権者による品質管理
が及ばず,本件商品と被上告人B1が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが
,本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり,商標
の品質保証機能が害されるおそれがある。
したがって,このような商品の輸入を認めると,本件登録商標を使用するD社及
び被上告人B1が築き上げた,「F」のブランドに対する業務上の信用が損なわれ
かねない。また,需要者は,いわゆる並行輸入品に対し,商標権者が登録商標を付
して流通に置いた商品と出所及び品質において同一の商品を購入することができる
旨信頼しているところ,上記各制限に違反した本件商品の輸入を認めると,需要者
の信頼に反する結果となるおそれがある。
【要旨2】以上によれば,本件商品の輸入は,いわゆる真正商品の並行輸入と認
められないから,実質的違法性を欠くということはできない。
また,輸入業者は,輸入申告の際に輸入商品の製造地を明らかにする必要がある
から(関税法67条,関税法施行令59条1項2号),外国における商標権者自身
ではなく,同人から使用許諾を受けた者が我が国における登録商標と同一の商標を
付した商品を輸入する場合においては,少なくとも,使用許諾契約上,被許諾者が
製造国において当該商品を製造し当該商標を付することができる権原を有すること
を確認した上で当該商品を輸入すべきである。上記義務を尽くした上で本件商品を
輸入したことの立証のない上告人につき,過失の推定(商標法39条において準用
する特許法103条)を覆すことはできない。
5 以上によれば,上告人の本件商品の輸入販売行為が本件商標権を侵害すると
して,上告人の請求を棄却し,被上告人B1の請求を一部認容すべきものとした原
審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 横尾和子
裁判官 深澤武久
裁判官 甲斐中辰夫
裁判官 泉徳治
裁判官 島田仁郎