商標登録出願を行う前の注意点

商標登録出願を行う前の注意点

商標登録をするためには、商標登録出願という手続を行います。
これは、願書を特許庁に提出することにより行います。昔は、紙の願書を特許庁に郵送していましたが、現在ではほとんどインターネットを経由して願書を提出する電子出願になっています。(今でも紙で提出することも可能ですが、コストが多くかかります。)

商標登録出願の願書には、出願人の住所・氏名、商標登録を受けようとする商標、商標を使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)及びその商品・サービスが属する区分などを記載します。

商標登録出願を行う前には、これらの願書の記載事項をチェックすることが重要です。

特に重点的にチェックすべきは、「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品・指定役務」です。

他の記載事項も当然重要な項目ではありますが、特に「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品・指定役務」はよく確認をしてから出願をしましょう。

商標登録を受けようとする商標

商標登録出願をした後で、商標を変更することは原則としてできません。
そのため、繰り返しになりますが、出願前に、出願する商標がこれでよいか、よく確認することが必要です。

例えば、文字の商標であれば、
・普通の書体で出願するのか、ロゴ化した文字で出願するのか、
・漢字だけで出願するのか、フリガナも付けて出願するのか、
・アルファベットで出願するのか、カタカナで出願するのか、両方組み合わせて出願するのか、
・縦書きで出願するのか、横書きで出願するのか、

キャラクターやワンポイントマーク等の図形があるのであれば、
・図形だけで出願するのか、
・図形と文字を組み合わせて出願するのか、

など、様々なパターンで出願することが考えられます。

どのパターンが最良であるか、或いは場合により複数件の出願をした方がよいこともありますが、それはケースバイケースと言わざるを得ませんが、いずれにしても、出願をしてしまった後では変更できません。

指定商品・指定役務

指定商品・指定役務は、出願をした後でも修正をできる場合があります。

誤記の訂正や不明瞭な記載を明瞭にしたり、指定商品・指定役務の範囲を減縮することは認められています。

しかし、指定商品・指定役務の範囲を拡大したり、範囲を変更するような修正は認められません。
指定商品・指定役務は、商標権の範囲を定めるものでもありますので、せっかく商標登録をしても指定商品・指定役務が、必要な範囲をカバーしていなければ商標登録をした意味がありません。
場合によっては、出願をする段階で、その商標を使用する商品・サービスの範囲が定まっていない場合もあります。商標は、先に出願した者勝ちという「先願主義」が採用されていますので、商品・サービスが確定するのを待って出願するのでは遅い、というケースも考えられます。

このような場合は、商標に詳しい弁理士に相談することをオススメします。そのような弁理士であれば、過去の経験や、近似する他者の商標はどの範囲で出願しているか等を調べて、その段階での最善の策を提案してくれることと思います。

商標登録費用お見積り

商標登録出願のご依頼

トップページ