商標法第二十五条

商標法第二十五条は、商標権の効力を定めています。
具体的には、商標権者は、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用する権利を有していることを定めています。
これを補足しますと、商標権者は、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに、登録商標と同一の商標を独占使用できる、という意味です。この指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに、登録商標と同一の商標を独占使用できる権利を「専用権」と呼ぶこともあります。
つまり、登録商標と類似の商標や、指定商品・指定役務と類似の商品・サービスに使用することができる権利ではないということを意味します。

では、いわゆる類似の範囲はどう取り扱われるか?という問題があります。
まず、類似の範囲とは次のような類型が考えられます。
1.登録商標と同一の商標を、指定商品・指定役務と類似の商品・サービスに使用する
2.登録商標と類似の商標を、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに使用する
3.登録商標と類似の商標を、指定商品・指定役務と類似の商品・サービスに使用する

このような類似の範囲は、上述の通り、積極的に商標権者が使用できる権利が認められているわけではありません。
しかし、この類似の範囲についても一定の保護を与えないと商標権を保護するには不十分です。そのため、類似の範囲は、商標権者以外の者は使用を禁止されます(商標法第三十七条第一号)。これを「禁止権」と呼ぶことがあります。
このように類似の範囲についても商標権者以外の者は使用を禁止されるので、何となく、商標権者としては類似の範囲でも商標の独占使用ができるように思えるのですが、そうではありません。
理論上、類似の範囲は、他人の商標権の類似の範囲と重なり合う可能性があり、その重なり合った領域での使用は他人の商標権を侵害する可能性が高いので注意が必要です。

また、商標法第二十五条の但し書きでは、専用使用権の設定がされている場合は、商標権者も登録商標を使用することができない旨規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 」