商標法第七十七条の二は、商標法の規定に基づいて政省令といった命令を制定や改廃する場合には、それぞれ必要な範囲で所要の経過措置を定めることができる旨を規定しています。 具体的な条文は以下の通りです。 「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 」