商標法第六十九条は、指定商品・指定役務が2つ以上ある商標権についての特則を定めています。
具体的には、指定商品・指定役務が2つ以上ある商標権については、場合により、指定商品・指定役務ごとに商標登録されているものと取り扱うべきものがあるため、本条に列挙されている条文の適用については、そのように取り扱うことを明確にしています。
具体的な条文は以下の通りです。
「指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項 においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。 」