商標法第六十八条の三十九

商標法第六十八条の三十九は、国際登録の取消し又は議定書廃棄後の再出願に係る商標登録について、無効審判の除斥期間の特例を規定しています。
具体的には、もとの国際登録に基づく商標登録が除斥期間によって無効審判を請求することができないものであったときは、当該再出願に係る商標登録についても除斥期間の適用があることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。 」