商標法第六十八条の三十七は、商標法第六十八条の三十二及び三十三の規定による再出願に係る商標登録に対する登録異議申立ての特例を規定しています。
取消し又は廃棄後の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録が異議申立て期間内に登録異議申立てがなされなかった場合には、登録異議申立ての対象としないことを規定しています。
登録異議申立ての機会が2回与えられるのは均衡を失する結果となりますし、そもそも当該再出願については商標法第六十八条の三十四の規定により実体審査を受けていないので登録異議申立ての対象とするのに馴染まないということもいえるため、このような取り扱いとなっています。
具体的な条文は以下の通りです。
「旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。 」