商標法第六十八条の三十三は、マドプロ締約国がマドプロを廃棄したことによって、その締約国の国民等がマドプロの利益を享受できなくなった場合に、国際登録の保護が及んでいた我が国に国際登録と同一の内容にて商標登録出願できることを規定しています。
第一項
第一項は、マドプロ廃棄により国際登録による保護を受けることができなくなった、元の国際登録の名義人に、元の国際登録と同一内容で商標登録出願をすることができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。
「議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。 」
第二項
前条の規定を準用しています。
その結果、再出願が認められる期間が異なる以外は、前条の再出願と同様の条件等が適用されます。
具体的な条文は以下の通りです。
「前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。 」