商標法第六十八条の二十九は、国際登録に基づく商標権について、指定商品・指定役務が2つ以上ある場合の特則の特例を規定しています。
国際登録に基づく商標権に関しては、幾つもの特例が設けられているため、商標法第六十九条の形式的な読み替え規定となっています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 」とあるのは「第三十三条第一項 、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。 」