商標法第六十八条の二十七は、国際登録に基づく商標権について、商標原簿への登録事項の特例を規定しています。
国際登録に基づく商標権に関しては、登録事項について商標原簿と国際事務局が管理する国際登録簿のいずれかに登録されることを定めています。
第一項
第一項で、「処分の制限」は、国際登録簿の登録事項でもありますが、その重要性に鑑み商標原簿の登録事項にもなっています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 」
第二項
第二項では、国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く)、消滅は、国際登録簿によって公示されたところにしたがって効力が生じることを明らかにしています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。 」