商標法第六十八条の二十六は、国際登録に基づく商標権の登録の効果の特例を定めています。
第一項
第一項では、国際登録に基づく商標権の移転、消滅、処分の制限等は、登録をしなければ、その効果を生じないことと規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 」
第二項
第二項は、マドプロでは商標権の移転につき、その原因が一般承継であるか特定承継であるかを区別していないこと等もあるため、特許法第九十八条第一項第一号及び第二号の規定は適用しないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。 」