商標法第六十八条の二十五は、国際登録に基づく商標権の放棄の特例を定めています。
第一項
第一項は、国際登録に基づく商標権は放棄することができる旨規定しています。
一見、当然のことを規定しているようですが、第二項で特許法第九十七条第一項を適用しないこととしていますので、第一項が無いと当該商標権を放棄することができないとの誤解を与えかねないため、第一項の規定が存在しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。 」
第二項
国際登録に基づく商標権を放棄するにあたり、当該商標権に設定されている使用権や質権の権利者の承諾書を求めることはマドプロの手続上できないので、特許法第九十七条第一項の規定は適用しないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。 」