商標法第六十八条の二十三

商標法第六十八条の二十三は、国際登録に基づく商標権の分割の特例について定めており、即ち、当該商標権の分割はできないこととなります。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。」